令和6年度定額減税に伴う調整給付についてのよくある質問回答(FAQ)
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Q1 調整給付についての書類(確認書など)は、いつ、どこに、送付するのか
令和6年度個人住民税を課税している自治体(市町村)から送付されます。伊達市では、令和6年7月中に調整給付対象者に対して書類を発送します(個人住民税の納税通知書の送付先または住民登録上の住所地あて)。
Q2 調整給付は、どこが実施(支給)するのか
令和6年度個人住民税を課税する自治体が実施します。Q3 調整給付は、誰に支給されるのか
定額減税が令和6年6月から令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して行われていますが、減税しきれないと見込まれる方に調整給付を支給します。Q4 調整給付は、申請後どれくらいで支給されるのか
郵送(紙)やオンライン申請が市役所に届いてから、おおむね4週間後を目安に支給します。※申請開始直後など、申請が集中した場合は上記より遅れる場合があります
Q5 個人住民税所得割とは何か
個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。個人住民税は、均等割も所得割も課税されない方(非課税の方)、均等割のみ課税される方、均等割と所得割が課税される方に分かれます。
個人住民税の定額減税は、均等割と所得割が課税される方が対象となり、所得割の部分から減税します。
そのうち調整給付は、定額減税の対象者のうち所得割から減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
※調整給付の対象の方も、均等割の納付が必要です
※個人住民税所得割から減税しきれても、令和6年分推計所得税から減税しきれない方は調整給付の対象になります
Q6 推計令和6年分所得税額はどのように計算しているのか
(令和5年分収入に対してかかる)令和6年度個人住民税の課税情報を基に、国から示された算出式を用いて令和6年分所得税を推計しています。調整給付を支給する自治体
Q7 個人住民税はどこで課税されるのか
個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。1月1日以降に、他の自治体に引っ越した場合もその住民税を課税する自治体は変わりません。よって、令和6年1月1日現在の住所地が伊達市の方は、令和6年度個人住民税は原則として伊達市で課税されます。
Q8 個人住民税を課税している自治体と、住民登録している自治体とが異なる場合、調整給付はどこから支給されるのか
今回の調整給付は令和6年度個人住民税を課税している自治体が実施しますので、課税している自治体からの支給になります。Q9 個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合、どうなるのか
個人住民税は、原則として1月1日現在の所在地における自治体で課税されますので、その後に市外に引っ越ししても課税する自治体は変わりません。よって、令和6年度個人住民税が伊達市で課税された方は、その後に市外に引っ越ししても、調整給付は伊達市から支給されます。
調整給付の対象者
Q10 調整給付についての書類(申請に必要な書類など)が届いた場合、必ず受給できるのか
伊達市で調整給付の計算を行い、対象となる方に申請に必要な書類などを送付していますので、原則受給できます。Q11 調整給付についての書類(申請に必要な書類など)の宛名になっている親族が死亡した場合、どのような取り扱いになるのか
- 申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
※確認書などの印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんがご了承ください - 申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※特別な届出が必要になりますので、問い合わせ先までご連絡ください
Q12 調整給付についての書類(申請に必要な書類など)の宛名になっている親族が行方不明の場合、どのような取り扱いになるのか
原則として本人からの申請が必要です。Q13 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となるのか
扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給することになりますので、原則として被扶養者は対象となりません。ただし、被扶養者でも所得金額によっては個人住民税所得割額が課税されることがあります。その場合は定額減税の対象者となり、更に減税しきれない方は調整給付の対象者になります。
Q14 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象になるのか
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金であるため、令和5年が無収入だった場合は、今回の調整給付の対象となりません。ただし、令和6年1月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は令和7年度での支給(追加支給)が予定されています。
Q15 外国人は、調整給付の対象となるのか
外国人であっても調整給付の対象者になります。Q16 生活保護受給者は、調整給付の対象者となるのか
生活保護受給者であっても調整給付の対象者になります。※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人住民税は非課税です(所得税は収入によります)
Q17 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、調整給付の対象者となるのか
学生や一人暮らしであるかどうかに関わらず、調整給付の対象者になります。定額減税や調整給付の金額
Q18 定額減税では、いくら減額されるのか
- 対象者
所得税:令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる方
個人住民税:令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税となる方 - 減税額
所得税:3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
個人住民税:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
Q19 控除対象配偶者や扶養親族とは、誰のことか
税法上の「扶養親族」になっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます
※国外にお住いの方を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません
※青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方や白色申告者の事業専従者の方は該当しません
Q20 事業専従者として給与の支払いを受けている場合、調整給付の対象となるか
事業専従者であっても調整給付の対象者となります。令和6年分所得税か令和6年度個人住民税所得割が課税される場合は、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象になります。
Q21 大学生の子どもが市外で一人暮らしをしているが、調整給付の金額に影響する扶養親族に含まれるのか
令和5年の年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算の際にも含まれます。修正申告、扶養人数などの変更に伴う定額減税や調整給付の金額変更
Q22 令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなるのか
- 令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(当年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税額の定額減税の対象となります。勤務先に届け出るか確定申告することにより所得税の定額減税の対象として計算されます。扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給(追加支給)を予定しています。
- 令和6年度個人住民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(前年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人住民税の定額減税の対象にはなりません。
Q23 修正申告などを行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか
定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。※令和6年度の調整給付は、届いた書類に記載されている金額での支給になります
調整給付の不足額
Q24 調整給付に不足額がある場合、どうなるのか
令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた場合は令和7年度での支給を予定しています。※時期や手続きについては未定です
Q25 令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の支給はどこが実施するのか
不足額については、令和7年度に個人住民税を課税する自治体が実施(支給)する予定です。よって、原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となります。
その他
Q26 調整給付は、課税や差押えされることがあるのか
調整給付金に対して所得税は課税されません。また、行政機関などによる調整給付に対する差押は禁止されています。
市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146