予防接種健康被害救済制度について | 北海道伊達市

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予防接種健康被害救済制度について

予防(ワクチン)接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの、なくすことができないため、救済制度があります。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定すると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

申請から支給までの流れ

申請から支給までの流れのイラスト
  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を伊達市に提出します。
  2. 提出された申請書類は、伊達市で確認を行った後に、「予防接種健康被害調査委員会」で医学的な⾒地から調査を実施し、北海道を通じて厚生労働省へ送付されます。
  3. 厚生労働省は、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」で認否に係る審査を実施し、北海道を通じて伊達市に審査結果を通知(認定・否認)します。認定された事例については、給付が行われます。

給付の種類

  • 医療費・医療手当
  • 障害児養育年金
  • 障害年金
  • 死亡一時金
  • 遺族年金
  • 遺族一時金
  • 葬祭料

申請に必要な書類

予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。
給付額など詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、伊達市健康推進課(0142-82-3198)までお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

申請にあたっての注意事項

  • 申請は、予防接種を受けた時に住民登録していた市町村に対して行ってください。
  • 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となり、給付の対象になりません。
  • 申請の受付後も、必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
  • 申請から給付が決定するまでは1年以上の時間を要する場合があります。
  • 高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、令和6年4月1日以降に接種した新型コロナワクチンの申請には期限があります。

​伊達市の認定状況

新型コロナワクチン接種による認定状況(令和6年5月30日現在)

新型コロナウイルスワクチン接種による伊達市の予防接種健康被害認定状況
申請年度 国への送付件数 認定件数 否認定件数 審査未完了件数
令和5年度 2 1 1
令和6年度 4 4
6 1 5

※全国と北海道の新型コロナワクチン接種による認定状況については、北海道のホームページをご覧ください
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

任意接種(定期予防接種以外)の健康被害について

任意予防接種により健康被害が生じたときは、医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。

詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページをご覧ください。
医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)

お問い合わせ先

健康福祉部健康推進課予防係
電話 0142-82-3198

メールメールでのお問い合わせはこちら

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