介護保険に関する所得税控除について
- サービスの自己負担額(一部サービス)
- 寝たきりの人のおむつ代
- 介護保険料
- 障がい者と同等と認定された要介護認定者の方
医療費控除
介護保険で利用するサービスの一部で、利用者負担額などが所得税控除の対象になる場合があります。詳しくは、国税局のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページ(所得税)(外部リンク)
また、寝たきりの人のおむつ代も所得税控除の対象になります。
次の条件にあてはまる方は、担当窓口で申請してください。
- 前年に医師が発行した「おむつ使用証明書」で、おむつ代医療費控除を受けた方
- 年度中に要介護認定を受け、市が保管している主治医意見書から寝たきりでおむつが必要な状態であることが確認できる方
証明手数料
200円申請様式
PDFおむつ代控除申請書 (12.3KB)社会保険料控除
年金から介護保険料が天引きされている方は、日本年金機構などから送付される源泉徴収票を、また、納付書で支払われている方は領収書を、口座振替の方は毎年1月上旬に高齢福祉課介護保険係から送付される口座振替済通知書をそれぞれ添付書類として提出してください。添付書類を紛失した場合などは、担当窓口で納付証明書を発行しますので、申請してください。
証明手数料
200円申請様式
PDF保険税・保険料納付証明書交付申請書 (24.8KB)障害者控除
障害者手帳を持っていなくても、介護保険制度で要介護認定を受けている方(65歳以上)のうち、一定の基準を満たし、障がい者に準じると認定された場合は、障害者控除の対象になる場合があります。控除を受ける場合は、認定書が必要になります。
担当窓口で認定書を発行しますので、申請してください。
認定手数料
無料申請様式
PDF障害者控除対象者認定申請書 (15.4KB)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196