伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例と手話講座 | 北海道伊達市

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伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例と手話講座

平成28年12月15日(木曜日)、「手話は言語」の理念に基づき、「伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例」が市議会で可決され、平成29年4月1日にこの新しい条例が施行されました。
市では、この条例の制定で、手話を言語として認識し、手話によってろう者(聞こえない人)と健聴者(聞こえる人)がお互いを理解し合い、やさしい心がかよいあう温かい社会の実現を目指しています。
議会可決時の写真
 

すぐに使える手話をご紹介します(手話講座)

市では、ろう者と健聴者がやさしい心をかよわせる第一歩として、手話で挨拶ができるようになることを目標に、広報だて「暮らしの情報ひろば」で簡単な手話講座の連載をしています。
このホームページでは、広報だての手話をより充実させてご紹介します。
 

安心

  1. 両手の手のひらを胸にあてる。
    安心の1番目の手話
  2. 胸にあてた両手をなで下ろす。
    安心の2番目の手話

相談

  1.  胸の前で親指を立てて両手を握る。
    相談の1番目の手話
  2. 握った両手を何度か軽くぶつけ合う。
    相談の2番目の手話

心配

両手の指を全部折り曲げて胸に押しあてる。
心配の1番目の手話

心配の2番目の手話

助ける

親指を立てて握った左手の後ろを右手の手のひらで軽く押す。
助けるの1番目の手話

助けるの2番目の手話
 

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伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例

言語は、人がお互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせないものです。そして、手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
ろう者は、コミュニケーションを図り、お互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
しかし、これまで手話が言語として認められなかった(※解説1)ため、ろう者はコミュニケーションや交流を図ることが難しく、また、健聴者もろう者のことを理解する機会が少なく、お互いを十分に分かり合う環境にありませんでした。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法で、手話が言語と位置づけられた(※解説2)ことで、市民が手話を使いやすい環境にしていくことは、市の責務であり、その取り組みを進めていくことが求められています。
 

解説1:手話が言語として認められなかった

明治13年にイタリア・ミラノで開催された国際会議は、ろう者がコミュニケーションをとる方法として、手話ではなく、相手の口の動きで言葉を読み取る読唇と発声訓練で健聴者のように話せるようにする口話法が優れていると決議しました。
このミラノ決議は、130年後の平成22年に、カナダ・バンクーバーで開催された国際会議で否定されますが、この間、わが国では、手話は口話法の妨げになるとして、ろう学校でも使用が禁止され、ろう者はコミュニケーションや交流を図ることが難しく、健聴者もろう者のことを理解する機会が限られ、お互いを十分に分かり合えませんでした。
 

解説2:手話が言語と位置づけられた

平成18年に国際連合で採択された障害者権利条約で、手話は正式に言語と認定され、平成23年に改正された障害者基本法第3条に「言語(手話を含む)」と記すことで初めて手話は法的に認知されました。
国際的に、また、国内でも法的に認められた手話の利用について、手話を言語と理解し、手話の使いやすい社会を実現するため、この条例を作ります。
 

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PDF伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例 (123.7KB)

伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例に規定する施策を推進するための方針

伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例を推進するため、市では伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例に規定する施策を推進するための方針を策定しています。この方針により、手話への理解の促進と普及、手話を使いやすい環境の整備など、ろう者の自立と社会参加への促進を実現するための施策を推進していきます。
 

ダウンロード

PDF伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例に規定する施策を推進するための方針 (116.6KB)>

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