介護サービスの利用者負担軽減制度 | 北海道伊達市

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介護サービスの利用者負担軽減制度

介護サービスを利用する場合に、利用者負担を軽減するために次の制度があります。

施設サービスの食費・居住費負担の軽減

介護保険施設に入所(短期入所含む)した場合には、サービス費用の1割から3割・食費・居住費・日常生活費が自己負担です。
食費と居住費は、その基準額を国が決めていますので、所得の低い方は下記のとおり所得に応じた額に軽減されます。
市に申請し「負担限度額認定証」の交付を受け、入所する介護保険施設へ提出してください。

適用条件

住民税非課税世帯で次のすべてにあてはまる方
  • 配偶者が住民税非課税であること(配偶者については、世帯分離をしている配偶者や内縁関係の方を含む)
  • 単身・夫婦で預貯金などの金額の合計が段階に応じた上限額であること
  • 介護保険料を滞納していないこと

手続きに必要なもの

預金通帳の写しの取り方についてはこちらをご覧ください。
PDF預金通帳の写しの取り方 (129.8KB)

 負担限度額一覧(1日あたり)令和6年8月1日から

利用者負担:第1段階

対象者

道・市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方

食費

負担限度額(日額):300円

居住費

区分 負担限度額(日額)
ユニット型個室
880円
ユニット型個室的多床室
550円
従来型個室(特養など)
380円
従来型個室(老健・療養など)
550円
多床室
負担なし

利用者負担:第2段階

対象者

道・市民税非課税世帯で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

食費

  • 負担限度額(日額:施設利用者):390円
  • 負担限度額(日額:ショートステイ):600円

居住費

区分 負担限度額(日額)
ユニット型個室
880円
ユニット型個室的多床室
550円
従来型個室(特養など)
480円
従来型個室(老健・療養など)
550円
多床室
430円

利用者負担:第3段階(1)

対象者

道・市民税非課税世帯で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

食費

  • 負担限度額(日額:施設利用者):650円
  • 負担限度額(日額:ショートステイ):1,000円

居住費

区分 負担限度額(日額)
ユニット型個室
1,370円
ユニット型個室的多床室
1,370円
従来型個室(特養など)
880円
従来型個室(老健・療養など)
1,370円
多床室
430円

利用者負担:第3段階(2)

対象者

道・市民税非課税世帯で合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方

食費

  • 負担限度額(日額:施設利用者):1,360円
  • 負担限度額(日額:ショートステイ):1,300円

居住費

区分 負担限度額(日額)
ユニット型個室
1,370円
ユニット型個室的多床室
1,370円
従来型個室(特養など)
880円
従来型個室(老健・療養など)
1,370円
多床室
430円

利用者負担:基準額

対象者

上記のどれにもあてはまらない方

食費

 負担限度額(日額):1,445円

 居住費

区分 負担限度額(日額)
ユニット型個室
2,066円
ユニット型個室的多床室
1,728円
従来型個室(特養など)
1,231円
従来型個室(老健・療養など)
1,728円
多床室(特養など)
915円
多床室(老健・療養など)
437円
※1 年金収入額とは課税年金収入額と非課税年金収入額の合計です
※2 非課税年金とは遺族年金と障害年金を指します
 

社会福祉法人による利用者負担の軽減

社会福祉法人が提供する介護サービスを利用した方で、特に生計が困難な方に利用者負担が軽減される場合があります。
市に申請し「社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証」の交付を受け、介護サービス事業所へ提出してください。
 

適用条件

道・市民税非課税世帯で次のすべてにあてはまる方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に考慮し、市が生計困難と判断した方
  • 年収が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(年収には仕送りや非課税収入を含む)
  • 預貯金(有価証券を含む)の合計が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産(自分の家屋・土地など)以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力がある親族などに扶養されていないこと(市・道民税の控除対象者や医療保険の被扶養者ではないこと)
  • 介護保険料を滞納していないこと

軽減対象の介護サービス

  • 訪問型サービス
  • 訪問介護
  • 通所型サービス
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(利用者負担分、食費・居住費)
  • 介護老人福祉施設サービス(利用者負担分、食費・居住費)

軽減割合

利用者負担の4分の1

手続きに必要なもの

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お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196

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