介護サービスの利用者負担軽減制度
介護サービスを利用する場合に、利用者負担を軽減するために次の制度があります。
施設サービスの食費・居住費負担の軽減
介護保険施設に入所(短期入所含む)した場合には、サービス費用の1割から3割・食費・居住費・日常生活費が自己負担です。
食費と居住費は、その基準額を国が決めていますので、所得の低い方は下記のとおり所得に応じた額に軽減されます。
食費と居住費は、その基準額を国が決めていますので、所得の低い方は下記のとおり所得に応じた額に軽減されます。
市に申請し「負担限度額認定証」の交付を受け、入所する介護保険施設へ提出してください。
適用条件
住民税非課税世帯で次のすべてにあてはまる方- 配偶者が住民税非課税であること(配偶者については、世帯分離をしている配偶者や内縁関係の方を含む)
- 単身・夫婦で預貯金などの金額の合計が段階に応じた上限額であること
- 介護保険料を滞納していないこと
手続きに必要なもの
- PDF負担限度額認定申請書及び同意書 (171.3KB)
- 預貯金のわかるもの(預金通帳などの写し)
PDF預金通帳の写しの取り方 (129.8KB)
負担限度額一覧(1日あたり)令和6年8月1日から
利用者負担:第1段階
対象者
道・市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方食費
負担限度額(日額):300円居住費
区分 | 負担限度額(日額) |
---|---|
ユニット型個室
|
880円
|
ユニット型個室的多床室
|
550円
|
従来型個室(特養など)
|
380円 |
従来型個室(老健・療養など)
|
550円 |
多床室
|
負担なし |
利用者負担:第2段階
対象者
道・市民税非課税世帯で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方食費
- 負担限度額(日額:施設利用者):390円
- 負担限度額(日額:ショートステイ):600円
居住費
区分 | 負担限度額(日額) |
---|---|
ユニット型個室
|
880円
|
ユニット型個室的多床室
|
550円
|
従来型個室(特養など)
|
480円 |
従来型個室(老健・療養など)
|
550円 |
多床室
|
430円 |
利用者負担:第3段階(1)
対象者
道・市民税非課税世帯で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方食費
- 負担限度額(日額:施設利用者):650円
- 負担限度額(日額:ショートステイ):1,000円
居住費
区分 | 負担限度額(日額) |
---|---|
ユニット型個室
|
1,370円 |
ユニット型個室的多床室
|
1,370円 |
従来型個室(特養など)
|
880円 |
従来型個室(老健・療養など)
|
1,370円 |
多床室
|
430円 |
利用者負担:第3段階(2)
対象者
道・市民税非課税世帯で合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方食費
- 負担限度額(日額:施設利用者):1,360円
- 負担限度額(日額:ショートステイ):1,300円
居住費
区分 | 負担限度額(日額) |
---|---|
ユニット型個室
|
1,370円 |
ユニット型個室的多床室
|
1,370円 |
従来型個室(特養など)
|
880円 |
従来型個室(老健・療養など)
|
1,370円 |
多床室
|
430円 |
利用者負担:基準額
対象者
上記のどれにもあてはまらない方食費
負担限度額(日額):1,445円居住費
区分 | 負担限度額(日額) |
---|---|
ユニット型個室
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2,066円 |
ユニット型個室的多床室
|
1,728円 |
従来型個室(特養など)
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1,231円 |
従来型個室(老健・療養など)
|
1,728円 |
多床室(特養など)
|
915円 |
多床室(老健・療養など)
|
437円 |
※2 非課税年金とは遺族年金と障害年金を指します
社会福祉法人による利用者負担の軽減
社会福祉法人が提供する介護サービスを利用した方で、特に生計が困難な方に利用者負担が軽減される場合があります。
市に申請し「社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証」の交付を受け、介護サービス事業所へ提出してください。
適用条件
道・市民税非課税世帯で次のすべてにあてはまる方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に考慮し、市が生計困難と判断した方- 年収が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(年収には仕送りや非課税収入を含む)
- 預貯金(有価証券を含む)の合計が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産(自分の家屋・土地など)以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力がある親族などに扶養されていないこと(市・道民税の控除対象者や医療保険の被扶養者ではないこと)
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減対象の介護サービス
- 訪問型サービス
- 訪問介護
- 通所型サービス
- 通所介護
- 短期入所生活介護(利用者負担分、食費・居住費)
- 介護老人福祉施設サービス(利用者負担分、食費・居住費)
軽減割合
利用者負担の4分の1手続きに必要なもの
- PDF社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書 (112.2KB)
- PDF社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認同意書 (62.2KB)
- 介護保険証
- 収入の額がわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書などの写し)
- 預貯金のわかるもの(預金通帳などの写し)
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健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196