介護サービスの利用者負担が高額になったとき
高額介護サービス費の支給
介護サービスを利用し、世帯内で同じ月に利用者負担の合計額が次の負担上限額を超えたときに、申請をすると超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
負担上限額は、利用者の方の所得で決められます。
負担上限額は、利用者の方の所得で決められます。
また、同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いるときは合計額を合算することができます。
区分
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負担上限額 |
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世帯住民税:非課税生活保護受給者の方
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世帯 15,000円 個人 15,000円 |
世帯住民税:非課税老齢福祉年金受給者の方
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 |
世帯住民税:非課税上記以外の方
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世帯 24,600円 個人 24,600円 |
世帯住民税:課税下記以外の方
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世帯 44,400円 個人 44,400円 |
世帯住民税:課税課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
世帯 93,000円 個人 93,000円 |
世帯住民税:課税課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
世帯 140,100円 個人 140,100円 |
手続きに必要なもの
- PDF高額介護サービス費支給申請書 (125.3KB)
- PDF高額介護サービス費支給申請書(振込先が申請者本人名義ではないとき) (139.6KB)
- 介護保険被保険者証
- 振込先の預金通帳か口座番号がわかるもの
高額医療・高額介護合算制度
介護保険の「高額介護サービス費制度」と健康保険の「高額療養費制度」を適用し、世帯内で1年間(8月から翌年7月)の利用者負担額が合算し上限額を超えたとき、超えた分が介護保険から「高額医療合算介護サービス費」として、健康保険から「高額介護合算療養費」として別々に支給されます。
支給対象の方には、北海道後期高齢者医療広域連合から文書で案内があります。
支給対象の方には、北海道後期高齢者医療広域連合から文書で案内があります。
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健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196