介護サービスの利用者負担が高額になったとき | 北海道伊達市

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介護サービスの利用者負担が高額になったとき

高額介護サービス費の支給

介護サービスを利用し、世帯内で同じ月に利用者負担の合計額が次の負担上限額を超えたときに、申請をすると超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
負担上限額は、利用者の方の所得で決められます。
また、同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いるときは合計額を合算することができます。
 
高額介護サービス費の支給額表
区分
負担上限額

世帯住民税:非課税

生活保護受給者の方
世帯 15,000円
個人 15,000円

世帯住民税:非課税

老齢福祉年金受給者の方
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
世帯 24,600円
個人 15,000円

世帯住民税:非課税

上記以外の方
世帯 24,600円
個人 24,600円

世帯住民税:課税

下記以外の方
世帯 44,400円
個人 44,400円

世帯住民税:課税

課税所得380万円(年収約770万円)以上
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方
世帯 93,000円
個人 93,000円

世帯住民税:課税

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方
世帯 140,100円
個人 140,100円
※同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いるときは、上限額が変更になる場合があります。また、施設での食費・居住費(滞在費)、日常生活費、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分は含みません
 

手続きに必要なもの

高額医療・高額介護合算制度

介護保険の「高額介護サービス費制度」と健康保険の「高額療養費制度」を適用し、世帯内で1年間(8月から翌年7月)の利用者負担額が合算し上限額を超えたとき、超えた分が介護保険から「高額医療合算介護サービス費」として、健康保険から「高額介護合算療養費」として別々に支給されます。
支給対象の方には、北海道後期高齢者医療広域連合から文書で案内があります。
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お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196

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