土地取引に関する届け出 | 北海道伊達市

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土地取引に関する届け出

土地を利用するということは、その周囲の土地利用者と互いに関わり合うということです。
1ヵ所の土地の使われ方が、周りの人や将来その周辺を利用する人、そして自然環境にまで影響を及ぼします。
このため、地域全体の住みやすさや、自然環境との調和などを踏まえた健全な土地利用が私たち一人ひとりに求められています。

土地取引の事後届出

国土利用計画法(国土法)では、無秩序な土地利用や乱開発を未然に防ぐため、一定規模以上の土地取引をしたときは、土地の権利取得者(売買のときは買い主)に土地の利用目的と取引価格などの届け出を義務づけています。
土地取引の事後の届出方法
届出者
土地所有者(土地を譲り受けた方・買い主)
届け出の対象になる土地
次の区分の土地を有償で譲り受けたとき
  • 市街化区域(取引面積が2,000平方メートル以上)
  • 市街化区域を除く都市計画区域(取引面積が5,000平方メートル以上)
  • 都市計画区域外(取引面積が10,000平方メートル以上)
※それぞれの面積が小さくても、一体的に土地利用できる隣接したひとまとまりの土地の権利を取得したとき、その面積の合計が上記の条件に該当すれば届け出が必要です
 
都市計画区域・市街化区域はこちらでご確認ください。
PDF都市計画区域・市街化区域図 (230.3KB)
届出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日、郵送期間を含む)
届け出に必要なもの
  • PDF土地売買等届出書 (25.2KB)
  • 周辺図(縮尺5,000分の1以上)
  • 土地の形状図(法務局で入手できる公図など)
  • 土地売買等契約書の写し
  • 委任状(代理人が届け出する場合のみ提出)
土地売買等届出書の記載にあたっては下記を参考にしてください。
PDF土地売買等届出書(記載例) (295.6KB)
PDF土地売買等届出書(記入上の留意事項) (76.5KB)

 
届出部数 各3部(添付書類を含む)
届出先
都市住宅課都市計画係(市役所3階)
注意事項
  • 取引を行う土地の中に、北海道が指定している「地域森林計画」対象の森林の土地が含まれているときは、「森林の土地所有者」の届け出が必要です。森林の土地所有者届出制度に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク森林の土地所有者届出制度(内部リンク)
  • 対象になる土地の権利は、所有権・地上権・賃借権のどれかか、左記の権利の取得を目的にする権利で、これらの権利の移転や設定を対価を支払って契約する場合です。
  • 当事者の一方か双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人の場合や、滞納処分などの競売、農地法第3条第1項の許可を受けることが必要な場合などに該当するときは届け出の必要はありません。
届け出を怠った場合の罰則 届出期限を過ぎたり、虚偽の届け出をすると、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

土地取引の注視区域・監視区域

急激な地価の上昇などで、適正かつ合理的な土地利用の確保が難しくなるおそれがあるときは、北海道知事が国土利用計画法(国土法)に基づいて「注視区域・監視区域」に指定し、その区域内の土地取引は、契約締結前に市に届け出た上で、その予定価格と土地の利用目的の審査を受けなければなりません。
ただし、現在、伊達市内で注視区域・監視区域に設定されている区域はありません。

土地取引の事前届出・申出

住みやすいまちをつくるには、道路や公園、学校などの公共施設を整備することが大切ですが、そのためには、地方公共団体などが整備に必要な土地を計画的に取得していく必要があります。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体などに買い取り協議の機会が得られるよう、土地所有者が一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとするとき、契約を結ぶ前にその内容を市に届け出る「土地有償譲渡届出」制度と、地方公共団体などに買い取りしてほしいときの「土地買取希望申出」制度を定めています。

土地有償譲渡届出(公拡法第4条)

土地の有償譲渡届出方法
届出義務者
土地所有者(土地を有償で譲り渡そうとする方・売り主)
届け出の対象になる土地
  • 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
  • 都市計画道路・都市計画公園・都市計画河川など都市計画施設の区域に一部または全部がかかる200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内の道路法の道路区域、都市公園法の公園予定区域、河川法の河川予定地などに一部または全部がかかる200平方メートル以上の土地
都市計画区域・市街化区域はこちらでご確認ください。
PDF都市計画区域・市街化区域図 (230.3KB)
都市計画施設については、担当にお問い合わせください。
届出期限
契約予定日の3週間以上前
届け出に必要なもの
(各1部)
  • PDF土地有償譲渡届出書 (41.0KB)
  • 地形図(縮尺50,000分の1以上)
  • 土地の形状図(法務局で入手できる公図など)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(建物を有償譲渡する場合のみ提出)
  • 委任状(代理人が届出する場合のみ提出)
地形図は、次のうちから対象地区のものをご利用ください。
PDF有珠・若生・大平・長和 (139.5KB)
PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB)
PDF市街地周辺 (119.8KB)
PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB)
PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB)
PDF大滝区 (188.9KB)
届出先
都市住宅課都市計画係(市役所3階)
注意事項
次の期間、地方公共団体など以外への土地の譲渡(無償譲渡も含む)が制限されます。
  • 届け出をした日から3週間を経過する日まで
  • 買い取りを希望しない通知があったときは、その日まで
  • 買い取りを希望する通知があったときは、その日から3週間を経過する日まで
  • 買い取りの協議が成立しないことが明らかになったときまで
次のときは届け出の必要はありません。
  • 国や地方公共団体などに譲渡するとき
  • 都市計画法の開発許可を受けた区域を譲渡するとき
  • 届け出(申し出)した土地で、譲渡が制限されている期間が経過してから1年以内に当該届出(申出)人が譲渡する場合
  • 農地法(第3条)の許可を受けて行われる譲渡など、法令により届け出が不要と認められている場合
  • 寄付や贈与など、無償で譲渡するとき
  • 競売など本人の意思に関係なく譲渡するとき
  • 抵当権など担保物権の設定や、地上権や借地権など利用権の設定
  • 共有持分のうち一部のみの有償譲渡(共有持分の全部を有償譲渡する場合は届け出が必要)
  • 信託受益権の譲渡
※上記以外でも届出が必要な場合や不要な場合がありますので、詳しくは担当にお問い合わせください
届出後の流れ
市は、届け出を受けた日から3週間以内に買い取り希望の有無を文書で通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等があるときに協議し、合意したときは買い取ります。
税控除
届け出をした土地が地方公共団体などに買い取られた場合、租税特別措置法で譲渡所得の金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
届け出を怠った場合の罰則 届け出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届け出などをした場合、譲渡が制限されている期間に地方公共団体など以外に土地を譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。

土地買取希望申出(公拡法第5条)

土地の買取希望申出方法
申出対象者
土地所有者
申し出の対象になる土地
  • 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
都市計画区域はこちらをご覧ください。
PDF都市計画区域・市街化区域図 (230.3KB)
申し出に必要なもの
(各1部)
  • PDF土地買取希望申出書 (36.9KB)
  • 地形図(縮尺50,000分の1以上)
  • 土地の形状図(法務局で入手できる公図など)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(建物を有償譲渡する場合のみ提出)
  • 委任状(代理人が届け出する場合のみ提出)
地形図は、次のうちから対象地区のものをご利用ください。
PDF有珠・若生・大平・長和 (139.5KB)
PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB)
PDF市街地周辺 (119.8KB)
PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB)
PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB)
PDF大滝区 (188.9KB)
申出先
都市住宅課都市計画係(市役所3階)
注意事項
次の期間、地方公共団体など以外への土地の譲渡(無償譲渡も含む)が制限されます。
  • 申し出をした日から3週間を経過する日まで
  • 買い取りを希望しない通知があったときは、その日まで
  • 買い取りを希望する通知があったときは、その日から3週間を経過する日まで
  • 買い取りの協議が成立しないことが明らかになったときまで
申出後の流れ
市は、申し出を受けた日から3週間以内に買い取り希望の有無を文書で通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等があるときに協議し、合意したときは買い取ります。
税控除
申し出をした土地が地方公共団体などに買い取られることになったとき、租税特別措置法で譲渡所得の金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
申し出に関する罰則 申し出をした土地の譲渡が制限されている期間に地方公共団体など以外に土地を譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課都市計画係
電話 0142-82-3294

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