農地利用状況調査(農地パトロール)
地区担当の農業委員が農地の調査に伺いますので、ご理解とご協力をお願いします。
遊休農地(耕作放棄地)とは
遊休農地とは、農地法で定義されている用語で、次のどれかに該当するものです。
- 現在、耕作目的で利用されていなく、今後も利用される見込みがない農地
- 農業上の利用が、その周辺地域の農地利用に比べて著しく劣ると判断できる農地
遊休農地(耕作放棄地)に関する措置
農地利用状況調査(農地パトロール)の結果、市農業委員会が遊休農地(耕作放棄地)と判断した農地は、遊休農地(耕作放棄地)の所有者などに次のように厳しく指導します。
- 農業上の利用を促す指導
- 「遊休農地(耕作放棄地)」を通知、今後の農地利用計画を届け出するよう指導(農業上の利用状態が是正されないとき)
農地を所有している方へのお願い
農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形が分からないほどに荒れてしまいます。
遊休農地(耕作放棄地)は、農地集積に支障をきたすだけでなく、周辺の病害虫発生を助長し、有害鳥獣の隠れ場所になるなど農業振興に悪影響を及ぼします。
また、ごみの不法投棄、火災発生の原因になるなど生活環境への悪影響も考えられますので、適正な管理をお願いします。
農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368