柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方 | 北海道伊達市

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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

「柔道整復師」とは、骨折、脱臼、捻挫、打撲や肉離れなどの痛みに施術(治療)を行う専門家です。
「柔道整復師」は国家資格ですが、「医師」ではないため、健康保険(国民健康保険)の適用範囲に制限があります。
誤った診療を防ぐため、また、適切な施術(治療)を受けるためにも、ケガの原因を正確に伝えましょう。
 

健康保険(国民健康保険)が使えるとき

  • 外傷性の打撲・捻挫・挫傷(スポーツでの捻挫や肉離れなど)
  • 骨折・脱臼の応急手当(応急手当ではない場合は医師の同意が必要)

健康保険(国民健康保険)が使えないとき(全額自己負担)

  • 日常生活における単純な疲労・肩こり・体調不良など
  • 神経痛、リウマチ、関節炎、五十肩、ヘルニアなどの病気からくる「こり」や痛み
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のため
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術(治療) ※応急処置を除く
  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険から給付されるため)
  • 柔道整復師が歩行できる方のもとに出向いて行った施術(治療) ※一部例外あり

施術(治療)を受けるときの注意事項

負傷原因を正しく伝えてください

いつ・どこで・何をして・どんな症状かを伝えてください。
※負傷の原因によっては健康保険(国民健康保険)が使えないときがあります
※負傷の原因が労働災害(仕事中や通勤途中の負傷)のときは、労働保険から給付されます。詳しくは勤務先へご相談ください
※交通事故の場合は、柔道整復師にかかる前に担当へご連絡ください

病院との重複受診はできません

同じ負傷で同じ時期に保険医療機関(整形外科など)で治療を受けているときは、柔道整復師の施術料(治療費)は全額自己負担です。
※医師の指示に基づき施術(治療)を受ける場合を除きます

施術(治療)が長引くときは、一度医師の診断を受けてください

長期間施術(治療)を受けても痛みが続くときは、内科的な原因も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。

「療養費支給申請書」の委任欄には自分で署名しましょう

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自分で保険者に請求を行い支払いを受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は例外的に「受領委任」という方法が認められています。これは、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求するというものです。
 
この「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求をするので、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人の欄に、施術(治療)を受けた患者本人が自分で氏名などを記入します。
手首の負傷などで自分で書けないときは代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。

柔道整復施術療養費支給申請書の一般的な例
PDF柔道整復施術療養費支給申請書 (112.3KB)

領収書は必ずもらいましょう

領収書は無料で発行されます。
必ず受け取り、医療費通知で金額や日数の確認をしましょう。
この領収書は、確定申告などで医療費控除を受けるときに必要ですので大事に保管してください。
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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