介護保険料
介護保険料は、その計算方法や納め方が第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)では違います。
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険料の計算方法
介護保険料は、市町村ごとに「基準額」を定めていて、本人の前年中の収入や所得、住民票上の世帯の住民税の課税状況などで決まります。
「基準額」とは、介護サービスを提供する費用などの見込みから計算した1人あたりの平均的な保険料のことで、伊達市の場合は63,600円です。
※上記「合計所得金額」は、税法上の合計所得金額から「分離譲渡所得の特別控除」と「低未利用土地の長期譲渡所得の特別控除」等を引き、本人非課税の場合は、さらに「公的年金等に係る雑所得」を引いたものです
※令和6年度から、合計所得金額は次のとおり計算します
令和6年度から令和8年度
段階
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年間保険料
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対象者
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第1段階
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18,100円
基準額×0.285 |
本人と世帯全員が住民税非課税で、次の条件のどちらかにあてはまる方
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第2段階
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30,800円
基準額×0.485
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本人と世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
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第3段階
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43,500円
基準額×0.685
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本人と世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方
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第4段階
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57,200円
基準額×0.9
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住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
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第5段階
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63,600円
基準額
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住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の方
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第6段階 | 76,300円 基準額×1.2 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
第7段階
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82,600円
基準額×1.3 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
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第8段階
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95,400円
基準額×1.5
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本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
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第9段階
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108,100円
基準額×1.7
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本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
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第10段階 |
120,800円
基準額×1.9
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本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
第11段階 |
133,500円
基準額×2.1
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本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
第12段階 |
146,200円
基準額×2.3
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本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
第13段階 |
152,600円
基準額×2.4
|
本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 |
※令和6年度から、合計所得金額は次のとおり計算します
- 本人の住民税が非課税の方(第1段階から第5段階)については、給与所得(給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除が行われている場合にはその控除前の金額)から、10万円を控除した額
介護保険料の納め方
年金から差し引き(特別徴収)
年額18万円以上の年金を受給されている方は、2ヵ月ごとの年金から保険料が差し引かれます。※介護保険料は後期高齢者医療保険料のように本人希望の支払方法に変更できません
口座振替・納付書での納付(普通徴収)
年金額が18万円未満の方など、年金から保険料が差し引きできない方は、年10回の納期に分けて、口座振替か納付書を利用し、金融機関などで納めます。年額18万円以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や他市町村から転入した方などは、その年度の保険料は、口座振替や納付書で納付します。
保険料の年金からの差し引きは自動的に開始されるため、手続きは必要ありません。保険料差し引きを開始する時は、その内容を通知書でお知らせします。
第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方
保険料の計算方法や納め方などは加入している健康保険で違います。
健康保険・共済組合に加入しているとき
保険料は加入している健康保険ごとの「介護保険料率」や給与(標準報酬月額)と賞与の金額で決められ、健康保険料と一緒に給与から差し引かれます。
保険料の半分は事業主が負担します。
保険料の半分は事業主が負担します。
会社員に扶養されている配偶者などは、その健康保険の加入者全体で負担しますので、保険料はかかりません。
詳しい内容は、勤務先の福利厚生担当者か加入している健康保険を運営する団体にお問い合わせください。
詳しい内容は、勤務先の福利厚生担当者か加入している健康保険を運営する団体にお問い合わせください。
国民健康保険(国保)に加入しているとき
保険料は、所得や世帯の国保加入者の人数で決められ、国民健康保険税の中に含まれていて、世帯主が世帯分をまとめて納めます。
介護保険料の減免制度や保険料を納めない場合の詳しい内容はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスの影響により介護保険料の納付が困難な方への減免制度について(内部リンク)
新型コロナウイルスの影響により介護保険料の納付が困難な方への減免制度について(内部リンク)
健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196