土地に対する課税標準の特例 | 北海道伊達市

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土地に対する課税標準の特例

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅の敷地になっている住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さで小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を適用します。

小規模住宅用地

住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)をいいます。
住宅用地に対する課税標準の特例率表
住宅用地の区分
特例率
(固定資産税)
特例率
(都市計画税)
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の部分)
1/6
1/3
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分)
1/3
2/3

特例措置が適用される住宅用地の面積

住宅用地の面積=家屋の床面積×10×住宅用地の率

住宅用地には、次の2つがあります。
  1. 専用住宅(その全部を住まいとして利用されている家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が住宅用地になります。
  2. 併用住宅(店舗付の住宅など一部を住まいとし利用されている家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に住宅用地の率(下表参照)を乗じて得た面積に相当する土地が住宅用地になります。
特例措置が適用される住宅用地の面積表
家屋の種類
居住部分の割合
住宅用地の率
1.専用住宅
全部
1.0
2.3以外の併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上
1.0
3.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上3/4未満
0.75
3/4以上
1.0
※10倍を超えた土地の面積については特例措置の適用がありません

税負担の調整措置

土地は、税負担水準の均衡化を図るため、「負担調整措置」を行います。
これは、地価が下落し土地の評価額が下がっても、固定資産税額は下がらずに上昇することがあるためです。
「負担調整措置」は、負担水準の低い土地は緩やかに負担が増す一方、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置きで、地域や土地による格差をなくそうというものです。
具体的に、住宅用地と商業地などの宅地は次のような税負担になります。

住宅用地の課税標準額の求め方

負担水準=前年度の課税標準額÷(今年度の評価額×住宅用地特例率)
住宅用地の課税標準額の求め方
負担水準
今年度課税標準額
100%以上の場合
今年度の評価額×住宅用地特例率
90%以上100%未満の場合
前年度課税標準額に据え置き
90%未満の場合
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5%
※この計算結果が今年度評価額の90%を上回る場合は90%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額になります

商業地などの課税標準額の求め方

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額
商業地などの課税標準額の求め方
負担水準
今年度課税標準額
70%を超える場合
今年度の評価額×70%
60%以上70%以下の場合
前年度課税標準額を据え置き
60%未満の場合
前年度課税標準額+今年度評価額×5%
※この計算結果が、今年度評価額の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額になります

お問い合わせ先

市民部税務課資産税係
電話 0142-82-3146

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