伊達市環境美化条例 | 北海道伊達市

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伊達市環境美化条例

伊達市では、「犬のふん害」、「捨て犬・捨て猫」、「ごみのポイ捨て」を3本柱として、これらの問題を解決し、美しいまちづくりに寄与することを目的に「伊達市環境美化条例」を制定しています。
伊達市をより美しく住みやすいまちにするため、市民の皆さんのご協力をお願いします。
 

市民・ペットの飼い主・事業者の責務

市民の責務

  • ごみのポイ捨ての禁止
  • ごみステーションへの適切なごみの排出に努めること
  • 歩行中に喫煙をしないよう努めること


ペットの飼い主の責務

  • 捨て犬・捨て猫の禁止
  • 犬の散歩時にはふんの適切な処理をすること(ふんは持ち帰ること)
  • 犬を散歩させるときはリードなどでつなぐこと
  • 猫は屋内で適正に飼育すること
  • ペットを放置しないこと


事業者の責務

  • 自動販売機周辺に空き缶などの回収容器を設置すること
  • 無許可のビラや看板を設置しないこと


罰則の適用

次の内容に違反すると5万円以下の過料や氏名の公表などの罰則に該当する場合があります。
  • ごみのポイ捨ての禁止
  • 捨て犬・捨て猫の禁止
  • 犬の散歩時のふんの適切な処理

お問い合わせ先

経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245

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