戸籍
戸籍とは、私たち日本国民の親族関係を証明するもので、夫婦や氏が同じ未婚の子どもを一単位としてつくられています。
戸籍には、個人の氏名や生年月日、父母との続柄、配偶者関係などが記載され、戸籍を置いている場所「本籍地」の市区町村が保管し、親子・兄弟関係の証明や相続の手続きなどに利用します。
戸籍の記載事項
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 父母の氏名と父母との続柄
- 婚姻、離婚、出生・死亡など
戸籍に関する証明書の種類
証明書の種類
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内容・注意事項
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戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
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戸籍に記載がある全員の内容を記載したもの
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戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
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戸籍に記載がある一部の方の内容を記載したもの
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除籍謄本(除籍全部事項証明)
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除籍に記載がある全員の全ての内容を記載したもの
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除籍抄本(除籍個人事項証明)
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除籍に記載がある一部の方の内容を記載したもの
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昭和改製原戸籍
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戸籍法改正(昭和32年法務省令)以前の戸籍
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平成改製原戸籍
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戸籍法改正(平成6年法務省令)以前の戸籍
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戸籍・除籍附票
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戸籍がつくられてから(入籍してから)現在まで(除籍されるまで)の在籍者の住所の履歴を記載したもの(除籍後5年間保存)
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除籍とは
戸籍に記載がある方全員が本籍地を他の市区町村に移したり、死亡などで誰もいない状態になった戸籍のことを「除籍」といいます。
改製原戸籍とは
戸籍の様式や書き方は、国が定める法令の改正で変更され、それまでの戸籍を新しい様式に合うように書き換えなければなりません。
この書き換えを「改製」、使わなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。
現在戸籍(げんざいこせき)と区別するため、「はらこせき」と呼ぶ場合もあります。
現在戸籍(げんざいこせき)と区別するため、「はらこせき」と呼ぶ場合もあります。
市民部市民課市民係
電話 0142-82-3164