北海道の最低賃金 | 北海道伊達市

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北海道の最低賃金

「最低賃金制度」は、最低賃金法に基づき使用者が労働者に支払う賃金の最低限度額を国が定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。
北海道最低賃金(地域別最低賃金)は、北海道内で働くすべての労働者(会社員・パートタイマー・アルバイトなどを含む)に適用されます。
使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
使用者も労働者も必ずこの最低賃金を確認してください。

北海道最低賃金

時間額960円(効力発生年月日:令和5年10月1日)
 
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。また、特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)の労働者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
北海道最低賃金の詳しい内容は、厚生労働省北海道労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209

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