監査の流れ | 北海道伊達市

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監査の流れ

監査事務は、一般的に次のような流れで行われます。

1. 監査計画の作成

1年間の監査の実施予定や時期などを決定します。
年度監査計画の作成
  • 各種監査、検査および審査に共通する基本的な方針(対象・項目・期間・報告時期など)
  • 種類別に作成されるそれぞれの監査方針(範囲・項目・着眼点・期間・実施日程など)

2. 監査の実施通知

監査計画作成後、監査の実施種別・時期・対象を市長、市議会、その他の執行機関(教育委員会などの行政委員会)に通知します。

3. 監査の実施(地方自治法199条8項)

監査対象部署などに監査を行うことを通知し、必要書類の提出を求めます。(書類・帳簿・帳票類・記録・計算など)
書面などでの調査のほか、事実の確認なども行います。

監査内容

  • 書面調査、実地監査
  • 調書による照会
  • 聴取による照会

4. 監査結果案の作成

監査報告書(案)を作成します。

5. 監査委員審議(地方自治法199条11項)

監査報告書(案)を監査委員が協議し監査結果をまとめます。

6. 監査結果の報告・公表(地方自治法199条9項)

監査報告書を市長および市議会、その他の関係する執行機関(教育委員会などの行政委員会)に報告し公表します。

7. 市長など関係機関からの通知・公表(地方自治法199条12項)

監査報告書を受けた市長、市議会、その他の関係する執行機関は、監査報告書に基づき適切な対応を行ったときは、その内容を1ヵ月以内に監査委員に通知します。
この場合、監査委員は通知を受けた内容を公表します。

お問い合わせ先

監査委員事務局監査係
電話 0142-82-3361

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