セーフティネット保証制度 | 北海道伊達市

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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度は、取引先の事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻などで、経営の安定に支障がある中小企業者に、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証する制度です。
この制度を利用するには、伊達市が発行する「認定書」が必要ですが、認定書は融資を決めるものではありません。
北海道信用保証協会が改めて信用保証審査をします。

セーフティネット保証制度の詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度の内容
伊達市が認定する
中小企業者
  • 法人(登記簿上の本店所在地が伊達市内にあるとき)
  • 個人(主たる事業所の所在地が伊達市内にあるとき)
制度対象の
中小企業者
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障がある中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項各号に掲げる認定条件にあてはまること
 

第1号 連鎖倒産防止

民事再生手続き開始の申し立てなどを行った大型倒産事業者に、売掛金債権などがあることで資金繰りに支障がある中小企業者を支援するための措置
 

第2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限

生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行った事業者と直接・間接的に取り引きを行っていることで売上などが減少している中小企業者を支援するための措置
 

第3号 突発的災害(事故など)

事故などが原因で売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
 

第4号 突発的災害(自然災害など)

自然災害などが原因で売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
 

第5号 業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
 

第6号 取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことで、借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置
 

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関が支店削減などで経営合理化を進め、借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置
 

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な方を支援するための措置
手続きの流れ
  1. 担当窓口に認定申請書(2通)とその事実を証明できる書面などを提出し、セーフティネット認定書の交付を受けます。
    ※認定申請書の作成や添付書類の内容は、事前にお取引のある金融機関、伊達商工会議所か壮瞥町商工会大滝支所に相談してください
    • 伊達商工会議所
      (所在地:北海道伊達市旭町24番地・電話:0142-23-2222)
    • 壮瞥町商工会大滝支所
      (所在地:北海道伊達市大滝区本町103番地4・電話:0142-68-6353)
  2. 希望する金融機関か北海道信用保証協会に伊達市から交付された認定書を持参し、セーフティネット保証付の融資をお申し込みください。
    ※認定を受けても必ず保証付融資を受けられるものではなく、認定とは別に金融機関と北海道信用保証協会の審査で決まります
     

お問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209

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