道路工事を行う場合の手続き | 北海道伊達市

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道路工事を行う場合の手続き

市が管理する道路で、道路管理者である市以外の方が自らの事情で工事を行う場合は、道路法第24条の規定に基づき、あらかじめ市に申請書を提出し、承認を受けなければいけません。
この場合の工事費用は、申請者(承認を受けた方)の自己負担で、申請前に市との「事前協議」が必要です。
工事内容によっては、市が承認できない場合や条件付きでの承認する場合があります。

工事承認が必要な工事の具体例

  • 自宅車庫などへ車両を乗り入れるために、歩道や縁石を切り下げるとき
  • 宅地造成などに伴い、道路の法面を切り取ったり埋め立てたりするとき
  • 街路樹を移植するとき
  • 道路の側溝をかさ上げするとき
  • 道路の施設(ガードレール、標識など)を撤去または移動するときなど
 

工事承認手続きの流れ

  1. 道路工事施工承認申請書に、必要書類(位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図など)を添付し、市へ提出してください。
  2. 承認書を受け取った後、市へ工事着手届を提出してから工事を開始してください。
  3. 工事完了後は、着手前と完了後の状況がわかる写真を添付し、市へ工事完了届を提出してください。

申請書ダウンロード

PDF道路工事施工承認申請書 (108.3KB)
PDF道路工事施工承認申請書(変更) (58.2KB)
PDF工事着手(完了)届 (52.1KB)
 

道路の掘削規制

道路を維持保全するために、一定期間、道路の掘削を制限しています。
  • 特殊舗装(インターロッキングブロック、平板ブロック等)は、道路工事完成年度の翌年度から5年間
  • アスファルト舗装、オーバーレイ等補修舗装は、道路工事完成年度の翌年度から3年間
  • 新認定路線の暫定舗装は、道路工事完成年度の翌年度から1年間
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お問い合わせ先

建設部建設課管理係
電話 0142-82-3293

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