自転車のルール・マナーアップ | 北海道伊達市

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自転車のルール・マナーアップ

自転車は、お子さんから高齢者まで手軽に利用できる交通手段ですが、法律上「車両」として取り扱われ、自転車に乗る方も車の運転と同じように法律を守らなければなりません。
自転車に正しく安全に乗るために、次のことを守りましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日改定)

1.車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。そのため、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

例外として歩道を通行できる場合

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
  • 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転している
  • 通行の安全確保のためにやむを得ない
(例)道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど

普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
「歩行者・ 自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
道路標識などで「一時停止すべき」とされている場所では必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故での被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメット非着用で自転車事故で亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年から令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

危険な「ながら」運転はやめましょう!

下記のような自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。交通事故の原因になるので、絶対にやめましょう。
  • ​傘さし運転
  • スマホ等使用運転
  • イヤホン等使用運転 

自転車保険に加入しましょう

自転車による加害事故で高額な賠償金の請求が相次いでいます。万が一の自転車事故に備え、「自転車損害賠償責任保険(自転車保険)」に加入しましょう。
大きく分けて「個人賠償責任保険」と「傷害保険」の2種類の保険があります。

個人賠償責任保険

他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして損害賠償責任が生じた場合に支払われる保険です。
自動車保険・火災保険・傷害保険などの特約として、また、クレジットカードの付帯保険として契約することもできます。コンビニエンスストアやインターネットで手軽に加入できる自転車保険などもあります。
ほかにも、共済や団体保険(会社、PTA の保険など)の中で個人賠償責任保険を契約している場合があります。自分や家族が加入している保険の内容を確認しておきましょう。

傷害保険

自分がケガをして治療費などが必要になった場合に支払われる保険です。
自転車保険のさらに詳しい内容は、北海道のホームページをご覧ください。
関連リンク 北海道ホームページ(外部リンク)
 

自転車安全利用リーフレット、チラシ

PDF自転車安全利用リーフレット (1.6MB)
PDF自転車安全利用五則チラシ(令和4年11月1日改定) (533.1KB)
PDF自転車安全利用パンフレット(一般向け) (1.2MB)
PDF自転車安全利用パンフレット(小学生向け) (1.7MB)

自転車のルールやマナー向上のためのさらに詳しい内容は、警察庁のホームページをご覧ください。
関連リンク警察庁ホームページ(外部リンク)
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お問い合わせ先

市民部自治振興課自治振興係
電話 0142-82-4150

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