療育手帳 | 北海道伊達市

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療育手帳

療育手帳とは、知的障がいのある方が福祉サービスや障がい者割引などを受ける場合に必要な手帳です。

対象者

対象者

判定機関で障がい程度の判定を受けた方

障がい程度

A(最重度・重度)・B(中度・軽度)
※療育手帳交付時と比較し、障がい程度に変化が生じたと思われるときは、いつでも再判定を受けることが可能です
※数年に1度、障がい程度の確認が必要な場合があります
手帳記載の「次期判定年月日」が近づきましたら、担当にご相談ください。

判定機関

18歳未満:北海道室蘭児童相談所
(所在地:北海道室蘭市寿町1丁目6番12号・電話:0143-44-4152・FAX:0143-44-4829)
18歳以上:北海道立心身障害者総合相談所
(所在地:北海道札幌市中央区円山西町2丁目1番1号・電話:011-613-5401・FAX:011-613-4892)
 

新しく手帳を申請するとき

申請手続きに必要なもの

  • PDF療育手帳交付申請書 (372.6KB)
  • はんこ(認印)
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
  • 医学判定意見書(知的障がいのかかりつけ医師がいないときは、事前にご相談ください)
  • 本人の生育歴、学歴などに関する参考資料(母子手帳、通信簿など)
※上記の参考資料がないときは、事前にご相談ください
 

申請手続きの流れ

  1. 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、療育手帳の申請手続きをします。
  2. 申請時か後日改めて出生時や現在の状況をお伺いします。
  3. 市から判定機関に申請書類を送ります。
  4. 判定機関から判定日時の調整のための連絡があります。
  5. 申請した方は調整した判定日に判定機関に行き、判定を受けます。
  6. 判定機関で障がいが認定された場合、市役所に療育手帳が届きます。
    申請から認定までに1ヵ月程度かかります。
  7. 市の他の窓口での手続きがある場合、療育手帳を取りに来ていただきます(他の手続きがなければ療育手帳を郵送します)
    このとき、併せて該当する主なサービスをご案内します。

    関連リンク重度心身障がい者医療費助成制度(内部リンク)

その他の手続き

手帳を紛失、破損したとき、記載欄に余白がなくなったとき

担当窓口で手続きしてください。新しい療育手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。

申請手続きに必要なもの

  • PDF療育手帳再交付申請書 (132.1KB)
  • はんこ(認印)
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
  • 破損した手帳がある場合はその療育手帳
 

 障がいの程度が変わったとき

再判定の結果、障がいの程度が変わったときに、担当窓口で手続きしてください。
新しい療育手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。

申請手続きに必要なもの

  • PDF療育手帳再交付申請書 (132.1KB)
  • 療育手帳
  • はんこ(認印)
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
 

居住地・氏名が変わったとき

担当窓口(転出の場合は新住所の担当窓口)で手続きしてください。
療育手帳に変更内容を記載します。

届け出に必要なもの

 

障がいがなくなったとき、手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき

担当窓口で手続きしてください。

届け出に必要なもの

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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

メールメールでのお問い合わせはこちら

福祉

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