保育所等の利用申込み
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1.大仙市内の教育・保育施設等について
大仙市内の教育・保育施設等について
大仙市の認定こども園・認可保育所等の詳細については、市ホームページ「大仙市内の教育・保育施設等」をご覧ください。
受入可能人数について
受入可能人数を掲載しております。随時更新いたします。
2.保育料の無償化について
令和6年4月より、3歳児未満を含む全ての世帯の保育料について完全無償化を実施しております。
副食費(おかず代)も無償化を実施しております(上限4,800円)。詳しくは「保育料・副食費等について」のページをご覧ください。
なお、大仙市外にお住まいの方で、大仙市内の施設を利用する場合(広域入所を利用の場合)は、お住まいの市区町村が定めた保育料になります。ご了承ください。
3.利用申込みについて
オンライン申請フォームからの利用申込みをお願いいたします
保育所等の利用申込みについては、原則オンラインでの申請となります。
オンラインでの申請については、専用ページをご覧ください。
なお、インターネット環境等の事情により、オンライン申請が困難な場合は紙の申請書でのお申込みも可能です。
教育・保育施設利用のしおり
教育・保育施設利用のしおり(令和7年度)をご覧いただき、お手続きください。
令和7年4月からの利用を希望する場合(新規・転園、広域入所利用)
令和7年度 新規・転園、広域入所利用申請
▼オンラインで申込みする場合
受付期間(オンライン申請)
▼紙の申請書で申込みする場合
受付期間(紙での申請)
令和6年11月15日(金曜日)までの申請受付分で、1次選考および利用調整を行います。
上記の受付期間内の申請手続きが難しい場合
11月18日(月曜日)以降、随時受付(オンライン、紙申請)を開始いたします。
上記の受付期間内での申請手続きが難しい場合は、11月18日(月曜日)以降にお手続きいただくことができます。
なお、利用調整については1次選考後、随時選考いたします。
ご了承ください。
新規利用申請の様式等(紙での申請の場合)
令和6年度途中からの利用を希望する場合
オンライン申請もしくは紙の申請書にご記入いただき、受付期間内にお申込みください。
受付期間については、以下の受付カレンダーをご確認ください。
- 受付期間はあくまで目安です。
- 転入等で緊急を要す場合は、子育て支援課にご相談ください。
▼オンラインで申込みする場合
オンライン申請フォーム(令和6年度 途中入所)保育所等利用申請【保育01】よりお手続きください。
▼紙の申請書で申込みする場合
大仙市外の保育所等の利用申込(広域入所)
令和7年度 継続利用申請(現況調査)
令和7年度の受付は終了いたしました。
紙の申請書で申込みをする場合の提出先
利用を希望する施設・事業 | 利用区分 | 申込書(現況届)・給付認定申請書(現況届)配布場所 | 申込・提出先 | |
---|---|---|---|---|
認定こども園(教育部分) | 継続 | ― | ― | |
新規(転園) | 認定こども園 | 認定こども園 | ||
保育所・認定こども園(保育部分) 小規模保育施設 |
継続 | 各施設 | 各施設 | |
新規(転園) | 子育て支援課・各支所市民サービス課 | 子育て支援課・各支所市民サービス課 | ||
企業主導型保育施設 |
従業員の方 | 新規(転園)・継続 | 事業所または保育施設 | 事業所または保育施設 |
一般の方 | 子育て支援課・各支所市民サービス課 |
利用申込書:事業所または保育施設 給付認定申請書:子育て支援課 |
||
大仙市外の保育施設 | 保育所等の保育施設 | 新規(転園)・継続 | 子育て支援課・各支所市民サービス課 | 子育て支援課 |
利用申込みに必要な書類について
利用申込みの際には、「保育を必要とする事由がわかる書類」の添付が必要となります。
保育を必要とする事由がわかる書類一覧
保護者区分 | 添付書類 保育を必要とする事由がわかる書類 |
---|---|
会社員・公務員 パート・派遣社員 自営業・農業従事者等 |
就労証明書 ※勤務先で証明を受けてください ※自営業や農業従事者の人でご自身が代表の場合、ご自身で証明することが可能です。 |
出産(予定)の人 | 母子健康手帳 ※氏名、出産予定日がわかるページ ※画像データ2枚でも問題ありません。複数添付可能です。 |
病気や障がいがある人 | 次のうち、必要な書類の写しを準備してください。 医師の診断書 ※介護や看護の必要がある人の病名と療養期間が記載されているもの。 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 |
親族の介護または看護 | 次のうち、必要な書類の写しを準備してください。 医師の診断書 ※介護や看護の必要がある人の病名と療養期間が記載されているもの。 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 要介護認定がわかる書類 |
求職活動中の人 | 求職活動申立書(指定様式) ハローワーク受付票 |
在学中の人 ※大学、専修学校、職業訓練等 |
在学証明書等、在学していることがわかる書類 |
災害復旧 | 罹災証明書等 |
補足書類など
添付書類が必要な場合 | その他添付書類 |
---|---|
育児休暇から復職した場合 ※申請時には不要です |
復職証明書 ※勤務先で証明を受け、復職日から14日以内に提出してください。 |
同居家族に手帳を持っている人がいる場合 | 次のうち、必要な書類の写しを準備してください。 ※手帳の種類と等級がわかるページ 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 |
【令和6年1月1日】の保護者の住所が【大仙市以外】の場合 | 市町村民税課税証明書等の写し(令和6年度) |
【令和7年1月1日】の保護者の住所が【大仙市以外】の場合 ※申請時には不要です |
市町村民税課税証明書等の写し(令和7年度)
※令和7年6月以降の発行となるため、令和7年7月末までに提出してください。 |
証明書等の各種様式
添付書類の様式は次からダウンロードしてご利用ください。
就労証明書
復職証明書
求職活動申立書
マイナンバー記入と本人確認書類の提示について
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の施行により、利用申請の際には保護者のマイナンバーの入力が必要です。
マイナンバーは、保育料算定や支給認定に係る事務において利用させていただきますが、他人の成りすまし等を防止するため、受付時には申請者等の本人確認を行います。
そのため、紙での利用申込みの際、マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかるものと、運転免許証などの身元確認書類を持参ください。
4.利用調整について
5.申請の変更について
「保育を必要とする事由」または「申請書の記載内容」に変更が生じる場合は、変更となる日までに申請または届出が必要となります。
「保育を必要とする事由」に変更が生じる場合
「保育を必要とする事由」に変更が生じる場合、変更申請が必要となります。
- 就労時間が変更される。
- 入園している下の子の育児休業期間に入る、または育児休業期間が終わり復職する。
- 求職活動中など認定期間の定めのある認定で認定期間が切れる。
- 「保育を必要とする事由」が変更になる。
「保育を必要とする事由」や変更申請の添付書類、様式については「利用申込みに必要な書類について」をご確認ください。
オンライン申請フォーム(通年)教育・保育給付認定変更申請【保育02】よりお手続きください。
申請書の記載内容に変更が生じる場合
保護者または児童の氏名、住所、電話番号、続柄(父や母など児童との関係)、その他申請書の記載内容に変更が生じた場合、変更届が必要となります。
オンライン申請フォーム(通年)氏名・住所等変更届【保育04】よりお手続きください。
6.退所について
退所届については、オンラインにて申請ができます。専用ページをご覧ください。
オンライン申請フォーム(通年)保育所退所届フォーム【保育06】 よりお手続きください。
認定こども園・小規模保育施設の退園を希望する場合は、各園の指定様式に記入いただき、退園の手続きを行ってください。
7.教育・保育給付認定制度について
教育・保育施設の利用を希望する場合は、市から給付認定を受ける必要があります。
給付認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分けられ、認定区分によって利用する施設などが決まります。
認定区分 | お子さんの年齢 | 保育を必要とする事由※2 | 利用できる施設 | 利用時間 | ||
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1号認定 | 標準時間認定 | 満3歳以上 | 該当しない | 幼稚園・認定こども園(教育部分) | 朝〜昼過ぎ | おおむね4時間 |
2号認定 | 標準時間認定 | 満3歳以上 | 該当する | 保育所・認定こども園(保育部分) | 朝〜夕方 | 11時間 |
短時間認定 | 8時間 | |||||
3号認定 | 標準時間認定 | 満3歳未満 | 該当する | 保育所・認定こども園・小規模保育施設 | 朝〜夕方 | 11時間 |
短時間認定 | 8時間 |
教育・保育施設の利用を希望しない場合
認定を受けていない場合でも、地域子育て支援拠点施設や一時預かり保育などの子育て支援事業を利用することができます。
地域子育て支援拠点施設や一時預かり保育などについては、次のリンクよりご確認ください。
- 相談もできる子育て支援拠点施設
- 急な用事でも安心できる一時預かり