「保育の必要性」の認定申請の手続きについて
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認可外保育施設等や幼稚園等の預かり保育を利用されている人で、「保育の必要性」の認定申請の手続きについてまとめたページです。
「保育の必要性」の認定申請の手続きについて
令和元年10月から実施されている「幼児教育・保育の無償化」では、認可保育所、認定こども園や幼稚園などの「基本保育料(延長保育は対象外)」が無償化されることに加え、待機児童対策の観点から、認可保育所等を利用できていない方が「保育の必要性※」の認定を受け、認可外保育施設等を利用している場合は、その利用料も上限額の範囲内で無償化の対象とされています。また、幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育も「保育の必要性」の認定を受けている方は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。
- 認可外保育施設等や幼稚園等の預かり保育を利用している人が無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 認定を受けていないと無償化の対象にはならないため、認定申請は利用開始月の前月末までに行うよう注意してください。(遡及して認定することはできません。)
「保育の必要性」の認定要件
- 就労(月48時間以上の労働)
- 妊娠または出産
- 疾病または心身障害
- 同居親族の介護等
- 災害復旧活動
- 求職活動
- 通学または職業訓練
- 認定申請に必要な書類
申請書
その他、状況により就労証明書等の保育の必要性を確認する書類の提出が必要です。
「保育所等の利用申込み」ページより様式をダウンロードし、ご利用ください。
「施設等利用給付認定」の通知
「保育を必要とする事由」は、認定申請時に提出された「就労証明書」や「診断書」等により審査し、認定します。
認定した方には、市から「施設等利用給付認定通知書」をご自宅宛てに送付します。