禁煙外来治療費の助成 | 文京区

更新日:2024年9月3日

ページID:2711

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禁煙外来治療費の助成

文京区では、禁煙に取り組む方を応援するため、禁煙外来を受診し、完了した方を対象に、自己負担額を助成(上限:1万円)する制度を行っています。

対象者

これから禁煙治療を開始する方で、以下のすべてに当てはまる方が対象となります。

  • 登録申請時及び助成金請求時に文京区に住所を有する満20歳以上の方
  • 本事業において助成金の交付を受けたことがない方

治療開始前に登録申請が必要です。既に治療を開始されている方は対象外です。(詳細は利用の流れをご参照ください。)

助成内容

助成対象経費

医療機関が実施する禁煙外来治療費や薬剤費の自己負担分(上限1万円)

(注)治療を完了できなかった場合は助成の対象になりません。

登録受付期間

令和6年5月7日(火曜日)から11月29日(金曜日)まで(当日消印有効)

定員

30名(先着順)

 利用の流れ

1.登録申請(禁煙治療開始前)

禁煙治療を開始する前に、次のいずれかの方法により登録申請を提出してください。

登録申請が完了した後、区より「登録決定通知」を送付します。

2.禁煙治療を受ける(文京区外の医療機関でも可能)

禁煙外来の標準治療は12週間で5回、健康保険等を利用した治療費の自己負担額は約2万円程度です。

医療機関・薬局の領収書及び明細書は必ず保管してください。(交付申請で必要になります。)

禁煙外来治療実施機関

文京区で禁煙治療を受けることができる医療機関(令和6年4月現在)(PDF:1,947KB)

(注)2021年6月より、禁煙治療薬のチャンピックス錠が出荷保留となっています。この影響により、禁煙外来治療の新規受付を一時的に休止している医療機関があります。受診する医療機関を選ぶ際に、禁煙外来治療を行っているかご確認ください。

3.助成金の交付申請

交付申請には下記の条件があります。条件をご確認の上、必要書類をご提出ください。

交付の条件

  • 登録申請の日から交付申請の日までの間、継続して文京区に住所を有する満20歳以上の方であること
  • 禁煙外来治療を終了していること
  • 登録有効期間内(注1)かつ、治療終了月の翌月までに交付申請をしていること

(注1)登録有効期間内とは、登録日から6か月後までです。(例)登録日4月10日の場合、10月10日まで。

(注2)事前登録をしていない方は交付対象外です。

必要書類

禁煙治療を完了した後に、郵送または持参により下記の必要書類を提出してください。

【必要書類】

区による審査後、「交付決定通知」が届き、指定の口座に振り込まれます。口座への入金まで1か月前後かかることがありますので、ご了承ください。

(参考)登録申請から助成金交付までの流れ

登録から助成金交付までの流れ

登録の変更・中止届

登録有効期間中、住所や氏名等の登録内容に変更が生じた場合は、次のいずれの方法により変更・中止届を提出してください。

申込先

〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号

文京区健康推進課福祉保健政策推進担当

電話:03(5803)1231

FAX:03(5803)1355

様式

関連資料

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課福祉保健政策推進担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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