令和2年度 保育所等の指導監査実施結果について
指導監査(実地指導)の概要
対象施設
1 特定教育・保育施設(保育所) 11施設
2 特定地域型保育事業 6施設
実施期間
令和2年10月から令和3年3月まで
重点事項
実地指導に当たっては、厚木市特定教育・保育施設等実地指導基準「運営に関する基準」を基に、また、昨年度に実施した指導内容等を踏まえ、次の重点事項を中心に指導を行いました。
- 利用定員の数は20人以上であり、特定教育・保育施設の種類に応じ、支給認定子どもの区分ごとの利用定員を定めているか。
- 市からの児童の委託、あっせん、調整及び要請に対し適切に対応しているか。
- 自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する保護者その他の特定教育・保育施設の関係者による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めているか。
- 特定教育・保育の提供を行っているときに、支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。
- 特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽りその他不 正な行為によって給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅延なく、意見を付してその旨を市に通知しているか。
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施設の運営について重要事項に関する規程(運営規程)を定めているか。
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支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務体制を定めているか。また、職員の資質の向上のために、研修の機会を確保しているか。
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利用定員(市の確認において設定された数)を超過して特定教育・保育の提供をしていないか。
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支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしていないか。
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特定教育・保育施設を利用しようとする子どもの保護者が、希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。また、特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。
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運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。
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特定教育・保育施設は、届出が必要な事項に変更があった場合には、市へ適切に届け出ているか。
2 指導監査(実地指導)の結果
17施設の指導監査(実地指導)の結果、1件の文書指摘及び4件の口頭指摘がありました。施設別の指摘事項件数は、次のとおりです。
指摘事項の内容及び件数
項目別の指摘事項件数は次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育施設係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0261
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日