単品スライド条項の運用について
厚木市工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)第25条第5項の規定(単品スライド条項)の運用についてお知らせします。
単品スライドについて
単品スライドとは契約約款第25条5項の規定に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
対象となる主要な工事材料について
主要な工事材料は、「鋼材類」、「燃料油」のほか、原材料の高騰等に起因して工事請負額に大きな影響を及ぼす工事材料とします。 品目分類ごとの増加分が対象工事費の1%以上となる材料が対象です。
運用マニュアル
対象材料や金額の算出方法等については、原則、神奈川県の単品スライド条項運用マニュアルを準用することとします。
運用のポイント及び実施フロー等
単品スライド条項の運用について(ポイント) (PDFファイル: 326.5KB)
単品スライド額算定の考え方 (PDFファイル: 673.7KB)
単品スライド条項実施フロー(概略) (PDFファイル: 58.1KB)
単品スライド条項実施フロー (PDFファイル: 128.2KB)
書式
単品スライド条項に係る書式 (Wordファイル: 238.6KB)
その他
単品スライド条項は、品目ごとに算出する変動額が対象工事費の1%を超えた場 合、その品目を適用対象とするものです。一方、工期内の予期できない特別な事情による急激なインフレーションなどに対応するインフレスライド条項は、品目ごとに算出した変動額の合計が残工事費の1%を超えていた場合に適用されます。単一の資材ではなく、幅広い資材の価格等が高騰した際は、インフレスライド条項を適用できる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
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更新日:2023年12月06日
公開日:2022年12月23日