厚木市発注工事における社会保険等未加入対策に係る手続について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市では、本市発注工事において社会保険等(注釈1)の未加入対策を実施しています。なお、詳細については「社会保険等未加入対策に係る手続の流れ」(別添)によることとします。

1 対象工事

本市が発注又は公表等する設計金額130万円以上の工事

2 実施内容

(1)  対象工事について、元請事業者が社会保険等未加入建設業者((注意事項)2)との一次下請契約を認めないものとします。

(2) 上記(1)に違反していることが判明した場合は、元請事業者に参加停止及び指名停止等の一定の措置を講ずる場合があります。 

3 社会保険等加入状況の確認方法

 工事担当課に次の1.及び2.の書類を提出してください。

(1)「施工体制台帳」の「健康保険等の加入状況」の欄で確認します。
(2)社会保険等の加入が確認できる書類(注釈3)と施工体制台帳の記載内容を照合します。

  • (注釈1) 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
  • (注釈2) 社会保険等未加入建設業者とは、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
  • (注釈3) 社会保険等の加入が確認できる書類とは次のものとします。

 

  • (1)健康保険、厚生年金保険又は雇用保険については、以下の書類の写し
    • 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」1
    • 「1」で加入が確認できる場合は「2」から「3」までは不要
  • (2)健康保険又は厚生年金保険については、以下のいずれかの書類の写し
    • 「領収証書」2
    • 「社会保険料納入証明(申請)書」3
    • 「資格取得確認および標準報酬決定通知書」4
  • (3)雇用保険については、以下のいずれかの書類の写し
    • 「領収済通知書」及び「労働保険概算・確定保険料申告書」5
    • 「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)」6

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

メールフォームによるお問い合わせ