厚木市公契約条例関係書式
この書式は、労働報酬下限額の適用を受ける公契約で使用する台帳や周知文例等です。
労働報酬下限額については、契約締結時の時期により異なります。適用年度を確認し、必要な書式を御使用ください。
また、労働報酬下限額は、契約締結時の金額が、契約期間満了時まで適用されるので、御注意ください。
ただし、履行期間中に適用した労働報酬下限額が、最低賃金法に基づく神奈川県の最低賃金を下回った場合は、当該最低賃金を用いていただきますよう御留意ください。
関連ファイル
労働の対価に係る申出書 (Wordファイル: 30.0KB)
厚木市公契約条例に係る誓約書 (Wordファイル: 31.0KB)
厚木市公契約条例に係る確認書 (Wordファイル: 54.0KB)
【参考】労働状況台帳記入例
1.公契約の名称
契約書の件名を記入してください。
2.公契約の区分
「工事請負契約」、「業務委託契約」又は「指定管理協定」から選択してください。
3.台帳作成日
実際に台帳を作成した日を記載してください。
4.労働の対価
対象労働者に支払われる労働の対価について、支払日と計算期間を記載してください。なお、計算期間が複数ある場合は、すべて記載してください。
5.受注者
市と公契約を締結する者について、記載してください。
6.下請負者等
下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負う者がある場合記載してください。
複数ある場合は、事業者ごとにファイルを作成してください。
7.労働者氏名
対象公契約に係る業務に従事した労働者の氏名を入力してください。
8.主たる職種
対象公契約が工事の場合は、主に従事する業務内容(職種)を選択してください。
対象公契約が業務委託又は指定管理の場合は、「業務委託・指定管理」を選択してください。
9.最低賃金減額率
対象労働者が最低賃金法第7条に規定する最低賃金の減額の特例を受けた者である場合には、都道府県労働局長の許可を受けた際の減額率を入力してください。
10.労働報酬計算期間
4で記載した労働の対価計算期間のなかから、該当のものを選択してください。
例)月末日締め、翌月25日払い→計算期間 A
5日締め、当月25日払い→計算期間 B
11.所定労働時間
就業規則等で定められた始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間を入力。
12.所定外労働時間
所定労働時間を超過した時間がある場合入力してください。
なお、所定外等労働時間は、下の例を参考に、実際の労働時間ではなく、支払額の算出の基となった労働時間を入力してください。
例) 実際の時間外労働時間が10時間20分の場合
時間単価×1.25×10時間20分の時間外手当を支払ったときは、「10:20」と入力。
時間単価×1.25×10時間の時間外手当を支払ったときは、「10:00」と入力。
時間単価×1.25×11時間の時間外手当を支払ったときは、「11:00」と入力。
※時間外、休日、深夜労働については、労働時間の月合計に、1時間未満の端数が発生した場合、30分以上を切り上げ、29分以下を切り捨てることが労働基準基準法上認められています。
関連ページ
令和3年度労働報酬下限額の設定について(令和4年3月1日改定)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日