契約事務における暴力団排除の取り組みについて
厚木市では、これまで、市が発注する建設工事から暴力団関係者を排除するための取り組みを行ってきましたが、平成24年1月1日に「厚木市暴力団排除条例」が施行されたことに伴い、排除の取り組みを強化します。
具体的な取り組み内容は、次のとおりです。
暴力団関係事業者を排除するための取り組み内容
- 「誓約書」の提出
- 契約解除及び違約金の徴収(契約約款の改正)
- 下請契約からの暴力団関係事業者の排除(契約約款の改正)
- 不当介入の通報義務(契約約款の改正)
- 指名停止措置
1.「誓約書」の提出
厚木市と契約書を取り交わす場合には、暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要となります。
対象契約の公告又は指名通知書に「誓約書」を添付しますので、内容をよく理解した上で入札又は見積書提出を行い、受注者は落札又は決定後速やかに(一般競争入札の場合は、落札候補者の書類提出時に)、「誓約書」を提出してください。
なお、市は、受注者が暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下「暴力団関係事業者」という。)に該当するか否かを確認するため、役員名簿等の提出を求める場合があります。この場合には、求められた書類等を、速やかに市へ提出してください。書式については「電子入札関係書式(共通)」を参照してください。
2.契約解除及び違約金の徴収(契約約款の改正)
受注者が暴力団関係事業者であると判明した場合や、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し利益を供与したことが判明した場合に、市は契約の解除(契約締結前においては、契約の不締結)ができます。
契約を解除した場合、市は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収します。
3.下請契約からの暴力団関係事業者の排除(契約約款の改正)
暴力団関係事業者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方になることを禁止します。
受注者が暴力団関係事業者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合、市は、受注者に対して下請契約等の解除を求めることができ、受注者がこの求めに応じなかったときには、市と受注者との間で締結した契約を解除することができます。
この場合、市は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収します。
受注者は、下請負人等の選定に当たり、暴力団関係事業者を選定しないよう注意してください。
4.不当介入の通報義務(契約約款の改正)
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならず、また、不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに市に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければなりません。
なお、不当介入により、契約の履行に遅れが生じると認められた場合、受注者は、市に履行期限延長の請求を行うことができます。
5.指名停止措置
市の入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、暴力団関係事業者であると認められた場合、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し、利益の供与等を行ったと認められた場合、暴力団員等から不当介入を受けていたにも関わらず、正当な理由なく、本市又は警察に通報しなかったと認められた場合に、市は当該有資格業者の競争入札の参加停止及び指名停止等の措置を行うことができます。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日