自然公園法第16条の2の規定に基づく協議会を設立しました

自然公園法第16条の2の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園阿蘇山上地区における利用拠点の質の向上のため、地区の整備改善に関して必要な協議を行うための協議会を設立しました。

 

1.協議会の名称:阿蘇山上観光復興推進会議 阿蘇山上地区利用拠点整備改善計画策定部会

2.協議の対象となる区域の範囲:阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇山上広場及び草千里

3.協議会の設立日:2023年3月7日

4.構成員の氏名又は名称[328KB]

 

  • 経済部 観光課
  • 電話 0967-22-3174