政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に寄附することは禁止されています。有権者が求めることも禁止されています。お金の掛からないきれいな選挙を実現するために、政治に関わる人はもちろんのこと、有権者一人一人の自覚が大切です。政治家は寄附を「贈らない」、有権者は寄附を「求めない」「受け取らない」、「三ない運動」を進めましょう。
政治家からの寄附の禁止
政治家(候補者、立候補しようとする人、現職)が、選挙区内の人に寄附をおこなうことは禁止されています。禁止されている寄附の例は次のとおりです。
- お歳暮やお中元、入学・卒業・就職・出産のお祝い
- 町内会の集会や旅行などへの寸志や差し入れ、落成式、開店祝いの花輪やお祝い
- 忘年会や新年会への寸志、地域の運動会・スポ-ツ大会・お祭りへの差し入れ
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が候補者に寄附を勧誘・要求することは法律違反となり処罰される場合があります。
後援団体からの寄附の禁止
後援会などがおこなう寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。後援団体の設立目的によりおこなう行事または事業に関する寄附は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。
注意:設立目的によりおこなう行事または事業とは、設立目的の範囲内においておこなう総会、見学、旅行などの行事や印刷、出版の事業です。
総務省のホームページなどもあわせてご覧ください
「三ない運動」をご存じですか?(広報誌「総務省」(令和5年12月号)より) (PDFファイル: 1.2MB)
政治家の寄附禁止Q&A
質問:政治家が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
回答:処罰されます。処罰されると公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象となります。
質問:政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
回答:政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。
質問:政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか?
回答:政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。
質問:後援会はその会員の葬式であっても花輪や香典を出せないのですか?
回答:選挙区内にある者に対しては罰則をもって禁止されます。
質問:選挙区内においておこなう純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか? また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
回答:弁当を出すことは罰則をもって禁止されますが、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を出しても差し支えありません。
質問:町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることはできますか?
回答:できません。この場合、政治家を威迫して寄附を求めた場合は処罰されます。「威迫」とは、人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいうものと解されます。
質問:政治家が政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?
回答:政策広告は一般的にあいさつを目的とする広告に当たらないと考えられます。
質問:政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか? また、会葬御礼の広告はどうですか?
回答:単に事実を通知する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たるので罰則をもって禁止されます。
質問:葬式で政治家から弔電をもらうことも禁止されるのですか?
回答:弔電や祝電は禁止されていません。
質問:答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
回答:自筆によるものとは認められませんので、できません。
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更新日:2023年12月01日