鹿児島県移住支援事業・マッチング支援事業(個人向け)
かごしま移住支援金の概要
東京23区(在住者または通勤者)から本市に移住し、移住支援金の移住要件、かつ、就業要件を満たす就業をしたかた、または起業支援金の交付決定を受けたかたのいずれかに移住支援金を交付します。
移住支援金の支給額
- 単身者の場合:60万円
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者1人につき最大100万円加算
移住支援金の主な要件
主な要件は次のとおりです。支援金の申請を希望される場合は必ず事前にご相談ください。
移住元に関する主な要件
次のすべてに該当するかたが対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたかた、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたかた(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職したかたについては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 本市に移住後、5年以上継続して居住する意思のあるかた
- 「就業に関する主な要件」または「起業に関する主な要件」のいずれかを満たすかた
注意1:条件不利地域(以下の市町村)
- 東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 - 埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 - 千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 - 神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
移住先に関する主な要件
次のすべてに該当すること。
- 本市に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 本市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
就業に関する主な要件
次の1~3のいずれかの就業要件に該当するかたが対象となります。
1 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人などの求人(移住支援金対象求人)に応募し就職する場合(注意2)
次のすべてに該当すること
- 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。
- 鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在籍していること。
- 上記求人への応募日が、かごJobに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
注意2
かごJobには、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。対象求人の検索は、かごJob内の検索機能をご利用ください。
(かごJob内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は、サムネイル画像の左上に「移住支援金対象」と表示されています。)
2 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業、または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業、または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在籍していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
3 所属先企業などから命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続きおこなう場合
次のすべてに該当すること
- 所属先企業などから命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きおこなうこと
- デジタル田園都市国家交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと
起業に関する主な要件
鹿児島県の実施する起業支援事業に係る交付決定を申請日から1年以内に受けていること
「かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について」(鹿児島県ホームページ)
世帯に関する主な要件
次のすべてに該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において転入後3カ月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
その他の主な要件
次のすべてに該当すること
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。その他鹿児島県および本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
申請期間
就業の場合
1 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人などの求人(移住支援金対象求人)に応募し就職するかた
→ 就職日以降かつ転入日から1年以内の期間
2 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業、または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業するかた
→ 就職日以降かつ転入日から1年以内の期間
3 所属先企業などから命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続きおこなうかた
→ 転入日から1年以内の期間
起業の場合
起業支援金の交付決定を受けたかた
→ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ転入日から1年以内の期間
申請方法
移住支援金の申請は、企画推進課にご提出ください。
提出書類
- 移住支援金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:20.2KB)
- 就業証明書(第2号様式)(Wordファイル:17.2KB)
- 就業証明書(テレワーク用)(第3号様式)(Wordファイル:17KB)
- 移住先の住民票の写し
- 移住元の住民票の除票の写し
- 卒業証明書などのうち、在学期間および卒業校を確認できるもの(大学などの在学期間を就業期間に算入する場合)
- 移住元での在勤地および就業期間ならびに雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの(東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合)
- 開業届出済証明書などのうち、移住元での在勤地を確認できるものおよび個人事業などの納税証明書のうち、移住元での在勤地を確認できるものおよび個人事業などの納税証明書のうち、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
- その他市長が必要と認める書類
支援金の返還となる場合
移住支援金を受給されたかたが、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
全額返還となる場合
- 虚偽の申請、またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で本市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還となる場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年08月20日