かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例
近年、自転車での携帯電話をしながらの運転が社会問題化し、自転車を利用する人が加害者として、高額な損害賠償請求を受ける交通事故が発生しています。
自転車が関係する交通事故の防止と被害者の保護を図り、住民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、平成29年10月1日から「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」が完全施行されました。自転車の安全で適正な利用に心掛けましょう。
詳しくは鹿児島県ホームページ「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例の施行について」をご確認ください。
かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例の施行について(鹿児島県のサイト)
条例の主な内容
- 交通安全教育・啓発(平成29年3月24日施行)
- 自転車の安全適正利用(平成29年3月24日施行)
- 保護者の中学生以下の子に乗車用ヘルメットを着用させる義務
- 自転車利用者などの自転車損害賠償保険などへの加入義務
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日