中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

中小企業向け「賃上げ促進税制」

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

「賃上げ促進税制」が強化されます!(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

令和6年度税制改正の中小企業向け賃上げ促進税制の制度詳細については、以下の「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A」をご覧ください。

令和6年税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット(令和6年3月時点版)はこちらです。

事業者の皆様へのお知らせ

企業が奨学金の代理返還に充てる経費は賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となります!

企業が学生の貸与型奨学金の返還を学生の代わりに担う際に充てる経費は、賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となります。​
また、これまでは各企業から社員へ返還額を支払う方法のみでしたが、令和3年4月より、「企業から日本学生支援機構(通称JASSO)へ直接送金する」ことが可能になりました。是非御活用ください。

奨学金返還支援制度についてのチラシはこちらです。

中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始した事業年度(個人事業主は令和5年、6年)に係る制度については、以下のページでご覧ください。

過去の中小企業向け「所得拡大促進税制」について(令和4年3月31日以前に開始した事業年度が対象)

令和4年3月31日以前に開始した事業年度(個人事業主は令和4年以前の各年)に係る制度については、以下のページでご覧ください。

お問い合わせ先

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)
※中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等についてご案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。 また、ご質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。

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