中小企業庁:経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて

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経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて

中小企業等経営強化法の施行から3年が経過し、経営力向上計画(以下「計画」という。)の認定を受けた中小企業者等のうち、計画の実施期間が満了する中小企業者等が実施期間を延長する場合及び再度新規申請を行う場合に、以下の内容を踏まえて申請いただきますようお願いいたします。

計画の実施期間が満了する場合の申請

中小企業者等が、既に認定を受けた計画の実施期間満了前に、当該計画の変更申請を行うことで、実施期間を延長することが可能です。
(例)「3年」から「4年」若しくは「5年」に延長する、又は「4年」から「5年」に延長する。
(注)計画変更後の実施期間も、「5年」を超えないものとすること。

既に認定を受けた計画の実施期間満了後については、当該計画の変更申請をすることは不可。中小企業者等が 引き続き計画認定に基づく支援措置を活用したい場合には、新たに計画を策定し、認定を受けることが必要。

申請の具体例については、以下のファイルをご参照ください。

計画の認定申請様式類は、以下のページをご覧ください。

申請について、不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

中小企業庁事業環境部企画課 経営力向上計画相談窓口
電話:03-3501-1957
受付時間:9:30-12:00、13:00-17:00(土日、祝日を除く)