経営力向上計画の申請先省庁の変更及び計画変更申請の取扱いについて
令和6年3月1日
令和6年4月1日より、一部の事業分野における経営力向上計画の申請先省庁が変更となります。
変更内容及び電子での計画変更申請の取扱いにつきましては、次のとおりです。 |
1. 申請先省庁の変更について
(1) 日本標準産業分類改定にあたり、事業分野が新設されるもの
変更前 | 変更後 | |
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細分類 | 9299:他に分類されないその他の事業サービス業のうち、レッカー・ロードサービス業 | 4892:レッカー・ロードサービス業 |
申請先省庁 | 経済産業省 | 国土交通省 |
(2) 所管省庁が変更となるもの
変更前 | 変更後 | |
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細分類 | 3611:上水道業 | |
申請先省庁 | 厚生労働省 | 国土交通省 |
変更前 | 変更後 | |
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細分類 | 8492:検査業のうち、上水道にかかるもの | |
申請先省庁 | 厚生労働省 | 国土交通省・環境省 |
2. 申請先省庁が変更となる計画を変更する場合の申請の取扱いについて
上記細分類にて令和6年3月31日以前に電子申請して認定を受けた計画を令和6年4月1日以降に変更する場合
⇒電子での変更申請ができません。以下のいずれかの方法で申請をお願いいたします。
- 紙による計画変更申請
- 新規計画として電子申請(この場合は既存の計画期間と重複してもかまいません。)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部企画課経営力向上計画相談窓口 |