省エネルギー施策 - 中国経済産業局

省エネルギー施策

エネルギーの使用の合理化等に関する法律( 省エネ法)の概要、必要な手続き、各種様式等は、下記のホームページをご覧ください。

1.お問合せ先及び提出先

各種問合せ先は以下のとおりです。お問合せは可能な限りメールでお願いします。

各種問合せ先
照会内容 お問合せ窓口 メールアドレス等 電話番号
省エネ法定期報告書・中長期計画書の書き方など 省エネ法ヘルプデスク お問い合わせフォーム 0570-000-291
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)に関する操作方法など EEGSヘルプデスク g-eegs-support@sec.co.jp 03-4446-6054
様式などその他省エネ法に関する事項 中国経済産業局
エネルギー対策課
bzl-cgk-shoeneteikidata@meti.go.jp 082-224-5741

特定事業者、特定荷主の事業者様はメールマガジンへの登録を推奨しています。

メールマガジンでは、エネルギーに関するイベント情報、定期報告書・中長期計画書に関する情報、資源エネルギー庁からのご連絡等を発信しています。

特定事業者・荷主等の方はメールアドレスの登録をお奨めします。

配信希望の方は、bzl-cgk-shoeneteikidata@meti.go.jpあてにタイトル【特定事業者・荷主等限定メールマガジン登録希望】、本文に、特定事業者等番号、特定荷主等番号、事業者等名称、所属、氏名、省エネ法上の職務(エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者など)、電話番号、メールアドレスを記載したメールをお送り下さい。

電子申請

省エネ法関係の手続きは、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)などを利用した電子申請を推奨しています。

報告手続の合理化等の観点から、省エネ法・温対法に係る報告は、原則としてEEGSをご利用ください。

電子申請をご希望でまだIDを取得されていない場合は、電子情報処理組織使用届出書 (Word形式:33.8KB) を郵送でご提出ください。

EEGSの使用手順については、EEGSマニュアルページをご参照ください。

○EEGSについて

省エネ法・温対法・フロン法の同時報告と、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を目的とするシステムです。各制度の報告書の作成から提出までをこのシステムで完結することが出来ます。

EEGSの利用について(環境省ホームページへ)

郵送での提出

〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30
中国経済産業局 エネルギー対策課 あて

※各様式に記載するあて先は「中国経済産業局長」としてください。

※各書類の提出部数は1部ですが、受領印を押した書類の返却をご希望の場合は、必ず2部(1部はコピーでも可)ご提出いただき、切手を貼付した返信用封筒(返信先を記載)を同封してください。

法人番号について

各様式の提出にあたっては、法人番号の記載が必要です。

法人番号は13桁です。

法人番号とは(国税庁ホームページへ)

法人番号検索サイト(国税庁Hホームページへ)

2.工場・事業場様式(抜粋)

届出等省令様式

(全ての届出書類の様式は、資源エネルギー庁サイト「様式ダウンロードページ」へ)

ご注意
・下記表に記載の届出書類は、報告用書類のうち、使用頻度の高い書類を抜粋したものです。
・令和6年度は、法改正後の新様式でご提出してください。
・各書類の押印は、原則不要です。

提出期限 備考
エネルギー使用状況届出書 様式第1 (Word形式:37.4KB) 5月末日 ・事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上である場合に提出
 ※すでに特定事業者・特定連鎖化事業者として指定されている事業者は提出不要です
特定事業者、特定連鎖化事業者指定取消申出書 様式第2 (Word形式:39.1KB) 随時 ・事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出
管理統括者、管理企画推進者兼任承認申請書 様式第3 (Word形式:39.2KB) 選任するまでに申請 ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません
 条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です

兼任の承認の基準

外部委託の承認基準

管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書 様式第4 (Word形式:39.5KB) 事由が生じた日以降の7月末日 ・エネルギー管理統括者・企画推進者を選任・解任した場合に提出
・管理企画推進者は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要
 (書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要)
省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイト
指定工場等指定取消申出書 様式第5 (Word形式:40.3KB) 随時 ・エネルギー管理指定工場が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出
管理者、管理員兼任承認申請書 様式第6 (Word形式:40.9KB) 選任するまでに申請 ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません
 条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です

兼任の承認の基準

外部委託の承認基準

管理者、管理員選任解任届出書 様式第7 (Word形式:40.8KB) 事由が生じた日以降の7月末日 ・エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出
・管理者は、エネルギー管理士資格が必要(書類に管理士免状番号の記載が必要)
・管理員は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要(書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要)
省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイト
※選任数が多い場合一覧表を添付することも可能です。
中長期計画書
※非化石転換計画が追加(R5~)
様式第8 毎年7月末日 ・省エネの設備投資等、事業者における中長期的な計画を取りまとめ、計画書として提出
※中長期計画記入要領についてはこちら (資エ庁HPへ)
定期報告書
※新様式で提出(R6~)
様式第9(原則、EEGSで作成、提出) 毎年7月末日 ・事業者全体及びエネルギー管理指定工場の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出
ベンチマーク制度についてはこちら(資エ庁ホームページへ)

参考

電気事業者別のCO2排出係数一覧(環境省ホームページへ)

定期報告情報開示制度について(資源エネルギー庁ホームページ)
 →制度の概要、スケジュール、開示宣言フォーム等掲載

3.特定荷主様式

届出等省令様式

届出等事項 省令様式 提出期限 備考
貨物の輸送量届出書 様式第27 (Word形式:34.3KB) 4月末日 ・事業者の前年度の輸送量が3,000万トンキロ以上である場合に提出
 ※すでに特定荷主として指定されている事業者は提出不要です
特定荷主指定取消申出書 様式第28 (Word形式:35.5KB) 随時 ・事業を行わなくなった場合、又は年度の輸送量が3,000万トンキロ未満となることが明らかである場合に提出
特定荷主中長期計画書 様式第29 毎年6月末日 ・貨物の輸送に係るエネルギー使用の合理化等の目標達成のために作成し、提出
特定荷主定期報告書 様式第30 毎年6月末日 ・貨物の輸送に係るエネルギー使用量等の情報を記載し提出
定期報告書記入要領(資エ庁ホームぺージへ)

4.温対法様式

各種温対法様式(環境省のサイトへ)

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。国は報告された情報を集計し、公表します。

省エネ法で指定を受けている事業場(者)については、特定排出者としてエネルギー起源のCO2の報告が義務づけられていますが、エネルギー起源のCO2の報告については、省エネ法定期報告書の中の特定第12表、指定第10表で報告することにより、温対法の報告とみなされます。

エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出が基準値以上ある場合は、別途温対法様式での報告が必要ですので、上記リンクより詳細を御確認ください。

5.オンライン申請 提出様式

様式 省令様式 提出期限 備考
電子情報処理組織使用届出書 様式第43 (Word形式:33.8KB) 随時 ・省エネ法に関する電子申請システムを使用する場合に提出が必要
・EEGSのアクセスキーの発行、電子政府の総合窓口(e-Gov)のID、パスワードを取得する際、必要な情報を記載し、管轄の経済産業局に提出
注)EEGSアクセスキーは、IDではございません。アクセスキーを使用して事業者様側がIDを取得する必要がございます。(アクセスキー有効期限1年4ヶ月)
電子情報処理組織使用変更届出書 様式第44 (Word形式:33.8KB) 随時 ・電子情報処理組織使用届出書の内容に変更が生じた場合、当該届出書を提出
電子情報処理組織使用廃止届出書 様式第45 (Word形式:33.5KB) 随時 ・オンライン申請の利用を廃止しようとする場合に、当該届出書を提出

※上記EEGSのアクセスキーの再発行を御希望の方は、下記アドレス宛に、「特定排出者番号」「特定事業者番号(または特定荷主番号)」「事業者名」「御担当者様の御所属・お名前・電話番号」「EEGSアクセスキーを再発行して欲しい旨」を記入の上御連絡ください

メールアドレス:bzl-cgk-shoeneteikidata@meti.go.jp

事業者の合併等の際の省エネ法の扱いについて(PDF形式:520KB)

事業者クラス分け評価制度について

事業者クラス分け評価制度とは、省エネ法の定期報告書を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階にクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するものです。
※省エネが停滞している事業者に対しては、重点的に調査等を行います。

事業者クラス分け評価制度について( 資源エネルギー庁ウェブサイトへ)

ベンチマーク制度の拡大について

ベンチマーク制度とは、同じ業種で共通の省エネ指標を設定することにより、省エネ取組を他事業者と比較できるものです。これまで産業部門17業種21分野で導入されており、令和5年4月には自動車製造業が追加されます。

ベンチマーク制度について( 資源エネルギー庁ウェブサイトへ)

省エネ関連補助金について

企業の省エネ化のアドバイス等が受けられる「省エネ診断事業」、省エネ設備の更新ができる「省エネ補助金 」をぜひご活用ください。

【令和6年度】省エネ施策ご紹介パンフレット(PDF形式:1,407KB)

省エネルギー取組事例集

中国地域における省エネの取組事例をご紹介します。

省エネルギー取組 事例集 2021( PDF形式:6,384KB)

省エネルギー取組 事例集 2019( PDF形式:13,423KB)

省エネルギー取組 事例集 2018 ( 人材活用による省エネ取組事例)( PDF形式:8,920KB)

省エネルギー取組 事例集 2017( サードパーティの活用事例)( PDF形式:3,496KB)

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 資源エネルギー 環境部

エネルギー対策課( 省エネ関連問い合わせ窓口)

電話:082 224 5741

メールアドレス:bzl-cgk-shoeneteikidata@meti.go.jp