中小企業等経営強化法|中部経済産業局
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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

最終更新日:令和6年9月4日

2024年10月1日から郵便料金が変更されます

2024年10月1日から郵便料金が変更されます。
当局に提出いただく返信用封筒・レターパックについて、2024年10月1日以降に当局から返送させていただく際に不足料金が発生する場合、
返信用封筒の場合は、不足料金額を到着時に支払い頂くこととなります。
レターパックの場合は、新料金のレターパックの提出を改めてお願いすることになります。

あらかじめご了承お願いいたします。
※郵便料金変更については、日本郵便株式会社のホームページでご確認ください。

「認定経営力向上計画」の取組事例集を公表しています。(4月24日 1事例追加)

富山県、石川県の事業者は申請書の提出先が令和6年4月から変更になりました。

  本社所在地が富山県、石川県の事業者は、これまで下記書類の提出先が「中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 産業振興室」でしたが、令和6年4月1日以降は、「中部経済産業局 経営支援課 経営力向上室」にご提出頂きますよう、よろしくお願いいたします。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

経営力向上計画の申請書類・申請方法について

◆お知らせ

1申請様式の変更について(令和6年4月1日)

 新規・変更申請ともに提出する様式が変更されました。中小企業庁HP外部リンクをご確認の上、最新の様式で提出をお願いします。
 なお、経済産業局あての申請は、原則として経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請に移行しております。


2.経済産業局あて経営力向上計画申請の電子化について(令和4年4月7日)

・経済産業局あての「経営力向上計画に係る申請書」は、令和4年4月より原則として、 経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請に移行しました。(※)

 電子申請に係る手続きの詳細は、中小企業庁HP外部リンクをご参照ください。
※電子申請に対応していない省庁との共管申請、一部電子申請対応していない申請(法令改正前の旧様式での変更申請等)を除く


3.経営力向上計画の申請についてのよくあるお問い合わせ

計画の実施期間が満了する場合の申請について
 既に認定を受けた計画の実施期間が満了する前に、当該計画の変更申請を行うことで実施期間を延長できます。(例)「3年」から「4年」もしくは「5年」、または「4年」から「5年」
 また、既に認定を受けた計画の実施期間が終了した後は、当該計画の変更申請はできません。引き続き活用したい場合には、再度、新規申請する必要があります。
(詳細は、中小企業庁HP外部リンクをご確認ください)

○申請の種類について
に計画の認定を受けている方、設備の追加や計画内容に変更がある方は新規申請ではなく変更申請となります。過去に認定実績があるかご確認の上、申請手続きを行ってください。
申請様式と提出方法はこちらをご覧ください 新規申請 変更申請

 ・建設業等の他省庁が管轄する事業者からの問い合わせについては、担当省庁に問い合わせしていただくようご案内しております。
  担当省庁は事業分野によって異なりますので、中小企業庁HP外部リンク(3-4.事業分野と提出先)にてご確認ください。
  提出先が不明な場合は中小企業庁企画課(03-3501-1957)までお問い合わせください。    

 ・経営力向上計画に基づき税制特例を活用する設備は取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要です、ご注意ください。
 ・例外として、設備を取得した後(事業承継等を伴う設備取得は除く)に経営力向上計画を申請する場合は、取得から60日以内に申請が受理されることが必要です。
  計画変更により設備を追加する場合も同様です。


4.経営力向上計画の審査期間について
 標準処理期間は30日、電子申請の場合は14日(休日等除く)です。審査中の書類の認定予定日についてはお答えできません。
 ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。


 



◆各種手続きの御案内

1.経営力向上計画 認定申請

1-1.新規申請

・経営力向上計画を経済産業局に申請する場合は、原則として申請プラットフォームをご利用ください。
・経営力向上計画申請プラットフォームでの電子申請の概要については「経営力向上計画の申請をお考えの皆様へ(PDF形式:948KB)外部リンク をご参照ください。


 【経営力向上計画申請プラットフォーム外部リンク
  
  【重要】申請書を作成する際には、中小企業庁HP外部リンクに掲載されている「経営力向上計画策定の手引き」や事業分野ごとの指針、記載例を必ずご確認ください。
  ※プラットフォームの操作に関するお問合せは、操作方法お問合せ窓口(0570-550-363)または、上記サイトのお問合せフォームをご利用ください。
  ※経営力向上計画を申請するにあたっての詳細は、中小企業庁HP外部リンクをご参照ください。

  ※新規申請の場合は原則、電子申請となります。書面申請をせざるを得ない特段の事情がある場合、まずはページ最下部のお問い合わせよりご連絡ください。
  

2.経営力向上計画 変更申請

2-1.変更申請用フォーマット

・経営力向上計画を経済産業局に変更申請する場合は、原則として申請プラットフォームをご利用ください
・過去の申請を書面にて行っている場合でも、 計画の途中からプラットフォームを利用して電子申請書を作成することができます

  (1)経営力向上計画申請プラットフォーム
   【経営力向上計画申請プラットフォーム】外部リンク
   ※プラットフォームの操作に関するお問合せは、操作方法お問合せ窓口(0570-550-363)又は、上記サイトのお問合せフォームをご利用ください。
   ※申請の電子化を推進するため、経済産業局宛てのみの申請については、令和4年4月以降は申請プラットフォームから申請をお願いいたします。

【経営力向上計画の途中から電子申請に移行する場合の注意点】
・前回申請時に記載した業種番号と事業内容を確認の上、正しく登録してください。
・ローカルベンチマークの数値は新規申請当時における直近決算の数値をご入力ください(電子申請移行時の直近決算ではありません)。
・紙申請にて認定された記載内容を電子申請プラットフォーム上に正しく転記したことを確認の上で、設備等の追加項目を記載ください。


  (2)新様式Word版
 
   ■ 中小企業庁HP外部リンクをご確認ください。


2-2.提出書類一覧(変更申請)

(1)経営力向上計画に係る変更認定申請書
  
 ※申請書類はホチキスを使用して留めないようにお願いします。

(2)工業会等証明書(写)、経産局確認書(写)  ※該当の場合のみ 
   詳細はこちらをご覧ください。


(3)経営力向上計画に係る実施状況報告書(Word形式:18KBWord) 

(4)前回認定書類一式(前回認定書+前回申請書部分)
  
・前回認定書類は前回認定書と前回申請書の両方の提出が必要です。認定書と申請書部分を一つにまとめた上でご提出ください。

(5)変更申請書等提出用チェックシート(Excel形式:41KBExcel) (令和6年9月2日)

(6)返送用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。)
  ・封筒を使用される場合は、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
  ・送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨しております。
  ・宛名は申請者の住所、氏名としてください。(第三者宛となっている場合は封筒の再送を依頼する場合があります。)
 ※申請書を提出される前に、必ず(1)、(3)のコピーを取り保管をお願いします。
 ※提出時の封筒に「経営力向上計画 認定申請書 在中」と赤文字で記載をお願いします。

(7)その他 
  ・令和2年10月1日以前に作成されたExcel版様式を用いて変更申請を行う場合は、以下のWordファイルに記入の上、Excel様式に添付してご提出ください。
   (※令和元年7月16日より前に作成されたExcel版様式に添付することはできません。)
   2019.7.16-2020.9.30版Excel様式用添付様式(Word形式:19KBWord


【申請書郵送先】
製造業、卸売・小売業またはその他経済産業省が所管する事業分野であり、本社所在地が富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県の申請事業者は以下の宛先にご郵送ください。
 〒460‐8510
  名古屋市中区三の丸二丁目五番二号 
  中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室


3.特別な書類の添付が必要となる場合(該当する場合のみ)

(1)経営強化税制を活用する場合で、特に発電設備等を導入する場合
 ・「発電設備等の概要等に関する報告書」「報告書に添付する確認書類」を添付する必要があります。様式は中小企業庁HPlinkをご確認ください。  
 
上記の様式に加え、報告書の発電量の根拠となる資料(メーカーからのシミュレーション資料等)を必ず添付してください。 
(記載例)発電設備等の概要等に関する報告書
(Word形式:31KBword)  (記載例)報告書に添付する確認書類の例(Excel形式:20KBExcel)  
 
※経営力向上計画の実施期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等は対象外です  
  ※事業分野が「電気業」にあたる場合は、中小企業経営強化税制の対象外です。
 
(2)事業承継等の支援措置を受ける場合 
 ・「事業承継等に係る誓約書」等を添付する必要があります。提出書類は、中小企業庁HPlinkをご確認ください。


4.経営力向上計画認定後に提出する書類

3-1.事業承継等(M&A)を実施した後

事業の承継報告書の提出が必要です。実施内容によって様式及び添付書類が異なりますので、中小企業庁HPlink(3.経営力向上計画認定後に提出する書類)をご確認ください。
(1)株式譲渡の場合
(2)合併・分割・事業譲渡の場合

3-2.準備金・経営強化税制D類型を活用した場合

  中小企業事業再編投資損失準備金・経営強化税制D類型のいずれかを活用した場合、事業承継等状況報告書の提出が必要です。

 ・初回の提出期限は、M&Aを行った事業年度の翌事業年度終了後4か月以内です。以降、計画期間に応じて報告が必要となります。
 ・報告様式及び事業承継等報告書の手引き等、詳細は中小企業庁HPlink(3.経営力向上計画認定後に提出する書類)ご確認ください。

概要説明、関係法令等の参考資料は中小企業庁HPに掲載されています。link
  


このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
住所:〒460‐8510 名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0253
メールアドレス: bzl-chb-keiko■meti.go.jp
※スパムメール対策のため@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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