指定講習
お問い合わせ前にこちらの「よくある質問」を
必ずご確認ください。
※お問合せ先は各協力機関の講習ページにてご確認お願いします。
指定講習とは
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定を受けて実施する講習です。宅地建物取引士の方が賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく「業務管理者」になるためには、本講習を受講し、修了しなければなりません。
※本講習を修了しても、賃貸不動産経営管理士資格を取得することはできません。
賃貸不動産経営管理士・業務管理者になるまでの流れはこちら
<講習実施・協力機関>
■国土交通大臣登録の実施機関(令和3年国土交通省告示第486号):
- 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会
■実施機関認定の協力機関:
指定講習
- 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
- 一般社団法人 全国不動産協会
【業務管理者とは】(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条)
- ①賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所毎に「業務管理者」を設置することが義務付けられます。
- ②「業務管理者」は賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持ち、国土交通省で定める要件を備えている者を指します。
- ③「業務管理者」には管理受託契約の内容の明確性、賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性等の業務の管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。
- ④「業務管理者」が欠けた状態では管理受託契約を締結することはできません。
【業務管理者となるための要件】(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条及び令和3年国土交通省告示第486号、第782号)
以下のいずれかに該当すること。
- ①管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣の認める登録証明事業による賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格し、賃貸不動産経営管理士の資格登録をしている者
-
②管理業務に関し2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習(指定講習)を修了した者
※管理業務の実務経験については、別途「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了をもって代えることができます。
受講対象者
管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士
※管理業務に関する2年以上の実務経験がなく受講資格に満たない場合、「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」を修了することで受講資格を満たすことができます。
賃貸住宅管理業務に関する実務講習のお申し込みはこちら
講習のお申し込み
※お問合せ先は各協力機関の講習ページにてご確認お願いします。
講習の内容や実施方法、受講料等の詳細も各協力機関の講習ページに掲載されています。
受講対象者 | 管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士 |
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学習方法 | インターネット回線を使用したeラーニング講習 ※eラーニング以外(郵送)の講習も有 |
講習時間 | 10時間(効果測定を含む) |
協力機関・ お申し込み |
※講義内容・受講料は同一です。 ※協力機関のページに移動します。 |