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移住支援金などの補助

移住支援金とは?

東京23区(在住者又は通勤者)から千葉県内の移住支援事業を実施する条件不利地域の市町に移住・就業した方に、移住支援金を支給する制度です。

1 移住支援事業を実施する市町(令和6年度)

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

移住支援事業を実施している市町

2 移住支援金の支給例

世帯での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円

3 移住支援金の支給要件

(1)移住等に関する要件

次に掲げる①~③のすべてに該当すること。
世帯向けの金額を申請する場合にあっては、④にも該当すること。

①移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の対象期間とすることができます。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

※1東京都、埼玉県、神奈川県の条件不利地域とは、以下のとおり。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
②移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 県内の条件不利地域のうち、移住支援金事業を実施している市町に転入したこと。
  • 県から市町に対する本補助金の交付決定がされた後に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
③その他の要件

次に掲げるア~オの事項の全てに該当すること。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

イ.次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
(ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。
(イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
(ウ)県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為。

ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

オ.その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

④世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県から市町村に対する本補助金の交付決定がされた後に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記「(3)その他の要件」のアからウ及びオの全てに該当すること。

(2)就職に関する要件

次に掲げる(1)~(7)の事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域※に所在すること。

(2)就業先が、移住支援金の対象として、マッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人であること。

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

※館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町の計16市町

移住支援金の受給を希望する場合は、事業を実施する移住先の市町(問い合わせ窓口一覧)に直接お問い合わせください。

問い合わせ窓口一覧

市町名 担当課名 電話番号
館山市 雇用商工課 0470-22-3136
旭市 企画政策課 0479-62-5382
勝浦市 企画課 0470-62-5095
鴨川市 企画政策課 04-7093-7828
富津市 政策推進課 0439-32-1931
南房総市 企画財政課 0470-33-1001
匝瑳市 企画課 0479-73-0081
香取市 企画政策課 0478-50-1206
山武市 企画政策課 0475-80-1132
いすみ市 企画政策課 0470-62-1332
東庄町 総務課 0478-86-6084
九十九里町 企画政策課 0475-70-3176
長南町 企画財政課 0475-46-2113
大多喜町 企画課 0470-82-2165
御宿町 企画財政課 0470-68-2512
鋸南町 地域振興課 0470-55-1560

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