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成育医療等分科会

こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第5条第1項の規定に基づき、「成育医療等分科会」が設置されました。

本分科会では、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針に関する議論を行います。

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