景品表示法 | 消費者庁
文字サイズ
標準
メニュー

景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

景品表示法関係法令等

景品表示法等改正について

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に関する情報は国会提出法案

確約手続等を導入する法改正について(令和6年10月1日施行)

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)は、令和5年5月10日までに衆参両院で可決成立し、同月17日に公布されました。
この法律は、一部の規定(※)を除き、令和6年10月1日から施行されました。

()一部の規定の施行時期について 改正法第15条第2項(弁明の機会の付与の通知の方式)については、公布の日から起算して3年を超えない範囲(令和8年5月まで)において、政令で定める日から施行されます。

  • 内閣府令
    • 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年4月18日内閣府令第54号)
    • 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和6年4月18日内閣府令第55号)

景品表示法第9条に基づく事実の報告(自主報告)の提出方法等を変更する景品表示法施行規則の改正について(令和5年3月14日施行)

景品表示法第9条に基づく事実の報告(自主報告)について、景品表示法施行規則において提出様式が定められているところ、本改正によって提出方法が変更されました(ファクシミリによる提出が認められなくなりました。)。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」の指定について(令和5年10月1日施行)

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」(以下、「指定告示」という。)について指定を行い、指定告示の運用基準を策定しました。

景品表示法のパンフレット

事例でわかる景品表示法

【改正景品表示法対応版(令和6年10月1日施行)】

よくわかる景品表示法と公正競争規約

【改正景品表示法対応版(令和6年10月1日施行)】

景品表示法とステルスマーケティング

消費者の皆様へ(アフィリエイト広告等に関する注意)

消費者の皆様へ(健康食品の表示について)

機能性表示食品の広告等に関する主な留意点

生鮮の機能性表示食品の広告等に関するQ&A

事業者・消費者の皆様へ(価格転嫁に便乗した表示に関する注意)

景品表示法とは

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

景品表示法の目的

担当:表示対策課