製品安全誓約(日本国) | 消費者庁
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製品安全誓約(日本国)

日本版「製品安全誓約」とは、OECD(経済協力開発機構)が公表した「製品安全誓約の声明」()を踏まえ、関係省庁と主要なオンラインマーケットプレイス(OM)を運営する事業者により策定したものです。製品安全誓約は、OM上において出品・販売される、リコール製品や安全ではない製品がもたらす、生命・身体に及ぼすリスクから消費者をこれまで以上に保護することを目的とした、製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」です。

新着情報

製品安全誓約(日本国)の概要

製品安全誓約(本文)は、全12項目で構成されます。
このほか、OM運営事業者が製品安全誓約の内容を理解する際の参照資料となる「事業者向けガイダンス」、消費者向け製品を所管する省庁による「安全ではない製品」等に関する考え方、具体的な取組内容や手続を取りまとめた「担当者向け手引き」により構成されており、官民協働で製品安全誓約を実施することとなります。

対象製品

製品安全誓約の対象製品は、主に消費生活用製品安全法第2条に記載する消費生活用製品等を指しますが、製品安全誓約の取組に参加している他省庁所管の法律で個別に安全に関する規制や基準が設けられ、その規制等の対象となっている製品についても該当します。

署名事業者

製品安全誓約の全12項目を実施する十分な能力を有するOM運営事業者は、参加を希望する場合、消費者庁に対して、全12項目の具体的な実施方法を記載した資料を提出し、消費者庁の確認後、署名書の写し等を提出します。消費者庁は、消費者庁ウェブサイトに、(1) 署名を行ったOM運営事業者、(2) 運営するOMの名称等の情報を掲載します。

消費者からOM運営事業者に対する「通知手段」

OM運営事業者は、消費者からOM運営事業者への通知手段の設置後、その内容(URL 等)を消費者庁に連絡します。消費者庁は、OM運営事業者から連絡を受けた、消費者からOM運営事業者への通知手段を取りまとめ、消費者庁ウェブサイトに掲載します。

重要業績評価指標(KPI)

KPI(年次)

製品安全誓約の全12項目について、日本国内全体の実施状況を取りまとめたものです。対象期間は、毎年1月から12月までを対象期間として算出・記載します。

KPI(速報版)

オンラインマーケットプレイス事業者が、製品安全誓約第3項目の規定に基づき、規制当局から出品削除要請を受け、リコール製品や安全ではない製品として特定し、出品削除した件数や実施割合等について、速報版を公表します。

周知・広報活動

その他

担当:消費者安全課