通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について | 消費者庁
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通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について

2024年11月01日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、薬用歯磨き等を販売する通信販売業者である株式会社マーキュリー(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「マーキュリー」といいます。)(注)に対し、令和6年10月31日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、マーキュリーに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。

また、消費者庁は、マーキュリーの代表取締役である浅川 浩孝(あさかわ ひろたか)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、マーキュリーに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料