通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について | 消費者庁
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通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について

2024年10月17日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、チラシ「その通信販売は大丈夫?"最終確認画面"をよく確認しましょう!」を公表します。

詳細

消費者庁は、美容液等を販売する通信販売業者である株式会社HappyLifeBio(本店所在地:東京都東久留米市)(以下「HappyLifeBio」といいます。)に対し、令和6年10月16日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年10月17日から令和7年7月16日までの9か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、消費者庁は、HappyLifeBioに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。

また、消費者庁は、HappyLifeBioの代表取締役である藤井一良に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年10月17日から令和7年7月16日までの9か月間、HappyLifeBioに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料