「一般社団法人競馬情報公正取引協議会」と称する団体について(注意喚起) | 消費者庁
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「一般社団法人競馬情報公正取引協議会」と称する団体について(注意喚起)

2024年05月13日

今般、消費者庁及び公正取引委員会と関係のない「一般社団法人競馬情報公正取引協議会」と称する団体が存在することが確認されました。

当該団体は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)(以下「景品表示法」という。)第31条の規定に基づいて消費者庁長官及び公正取引委員会により認定された「公正競争規約」(※)を運用する団体ではなく、消費者庁及び公正取引委員会とは一切関係がありません。
消費者庁長官及び公正取引委員会により認定された公正競争規約と、その運用団体は、下記リンク先に記載されているもの以外にはありませんので、消費者及び事業者の皆様におかれましては、ご注意ください。
※公正競争規約とは、景品表示法第31条の規定により、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールですが、競馬情報に関する業種において、公正競争規約が設定された事実はありません。

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