沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
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沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2022年06月01日

消費者庁は、沖縄特産販売株式会社に対し、同社が供給する「養力珪素」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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