携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について | 消費者庁
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携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について

2020年05月15日

消費者庁は、携帯型の空間除菌用品(二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用するものをいう。)の表示に関し、景品表示法に違反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)するおそれがあることから、5事業者に対し、再発防止等の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。

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