携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について
2020年05月15日
消費者庁は、携帯型の空間除菌用品(二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用するものをいう。)の表示に関し、景品表示法に違反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)するおそれがあることから、5事業者に対し、再発防止等の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。
公表資料
- 携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について[PDF:311.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200515_02.pdf.pdf