個人クリエイター、
コンテンツ企業等の
権利者の皆様向け!
文化庁では、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害対策について、相談窓口を設置しています。
また、みなさんから寄せられるよくあるご質問を掲載しています。ご相談の前にぜひご参照ください。
著作権は、“著作物”を創作した時点で自動的に発生するものであり、作品について申請や登録といった手続等を経て、権利が発生するものではありません。したがって、御自身の創作した作品が“著作物”として認められる限り、著作権の主張ができます。
なお、文化庁において、御自身が創作した作品が“著作物”として認められるか否かの個別判断はできませんが、著作権法上、“著作物”として認められるためには、以下の事項をすべて満たす必要があります。
単なるデータが除かれます。
アイデア等が除かれます。
他人の作品の単なる模倣が除かれます。
工業製品等は原則として除かれます。
具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。
原作品に変更等を加え(翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案)、新たに創作性を加えられたものについては、原作品とは別の著作物として保護されます(二次的著作物といいます)。したがって、二次的著作物の著作権者は、二次的著作物について著作権を主張することができることになります。
もっとも、原作品をそのままコピーしたにすぎない場合や、変更部分に固有の創作性が認められないような場合には、原作品の単なる模倣であって、二次的著作物とはいえませんので、著作権を主張することはできないことになります。
また、二次的著作物であるとしても、その著作権者が主張できるのは二次的著作物についての著作権、すなわち原作品に加えられた変更部分に係る著作権です。原作品の創作性ある部分については原作品の著作権者が著作権を有している点にはご注意ください。
文化庁では、御自身が創作したリメイク・二次創作が二次的著作物として認められるか否かの個別判断はできません。著作権の帰属等に悩まれる場合は弁護士等の専門家に御相談ください。
作品を創作したことを証明するために示すべき証拠は、当該作品の内容等に応じケースバイケースですが、一般的には、例えば、加工を行ったりクレジット表記を入れたりする前の元画像のデータや、制作過程における下書き、原稿、その他の素材や記録を示すことが考えられます。
御自身の作品と全く同一の画像/動画が無断転載されていれば、複製権や公衆送信権等の著作権侵害を主張できる可能性があります。また、加工や編集がされていたとしても、翻案権の侵害を主張できる可能性があります。
文化庁では個々の著作権侵害の成否について判断することはできません。権利侵害の成否に悩まれる場合は弁護士等の専門家に御相談ください。
理由なく削除要請や刑事告訴を行った場合には、営業妨害等を理由として損害賠償を請求されるといったリスクがあります。権利侵害の成否等に悩まれる場合は弁護士等の専門家に御相談ください。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサーバーや運営者が所在する国等、対象となる国の法制度に従う必要がありますが、国によって、ライセンシーに関する法制度は異なるため、現地法を御確認ください。
例えば、日本の場合、独占的ライセンシーが単独で海賊版コンテンツの削除を請求できるか否かについては現在議論されているところですが、まだ法制化に至っていません。したがって、原則として、権利者(ライセンサー)が削除要請等の権利行使を行う必要があります。
また、権利者(ライセンサー)との間で、権利侵害が発生した場合にどのような扱いになっているかの取り決めも御確認ください。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサーバーや運営者が所在する国等、対象となる国の法制度に従う必要がありますが、国によって、代理人となる資格に制限がある場合がありますので、対象国の規制について、現地の専門家に御相談ください。
例えば、日本の場合、著作物に関する権利行使を報酬を得て代理する業務を行うことができるのは、弁護士法や弁理士法に基づき、弁護士又は弁理士(ただし、弁理士は裁判外の紛争解決手続に限る。)に限定されます(弁護士法第72条、弁理士法第4条)。
また、代理人が削除要請を行う場合には、委任状の交付を求められることもあります。
ベルヌ条約加盟国(加盟状況については、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization)のウェブサイト参照)であれば、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。
日本はベルヌ条約加盟国であり、著作権を主張するために登録は不要ですが、著作権関係の法律事実を公示することや、著作権が移転した場合の取引の安全を確保すること等を目的として登録制度は存在しています。プログラムの著作物を除き、創作しただけでは登録できず、著作物を公表したり、著作権を譲渡した等という事実があった場合にのみ、登録が可能です。
日本での著作権登録手続やその効果の詳細については、文化庁ウェブサイトを御参照ください。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイト運営者に対して削除要請を行うことのほか、著作権侵害者の情報を特定したうえで、警告状送付、行政摘発の申立て(もし制度がある場合)、刑事告訴、画像の削除や損害賠償を求める民事訴訟も検討することができます。
なお、どのような方法が取れるかは当該ウェブサイトのサーバーや運営者の所在する国により、異なります。例えば、日本の場合は、行政摘発の制度はありません。
主要な動画・音楽配信事業者は、削除要請窓口を設けています。したがって、簡略な手続で海賊版コンテンツを削除する方法として、削除要請を行うことが考えられます。削除要請の方法については、「削除要請」のカテゴリの「海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。」を御覧ください。加えて、著作権侵害者の情報を特定したうえで、警告状送付、行政摘発の申立て(もし制度がある場合)、刑事告訴、海賊版コンテンツの削除や損害賠償を求める民事訴訟も検討することができます。
主要な動画・音楽配信事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、これらは変更されることも多いため、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。
主要なSNS運営事業者は、削除要請窓口を設けています。したがって、簡略な手続で海賊版コンテンツを削除する方法として削除要請を行うことが考えられます。削除要請の方法については、「削除要請」のカテゴリの「海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。」を御覧ください。加えて、著作権侵害者の情報を特定したうえで、警告状送付、行政摘発の申立て(もし制度がある場合)、刑事告訴、海賊版コンテンツの削除や損害賠償を求める民事訴訟も検討することができます。
主要なSNS運営事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、これらは変更されることも多いため、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。
削除要請等のフォームが設置されている場合、削除要請の内容を公開する場合があると記載されているケースがあります。このような文言があるからといって削除要請の内容が公開されるとは限りませんが、中には、削除要請を機械的に公開するサイトも存在します。したがって、個人情報を入力する前に、入力内容が公開されることになるかどうかはあらかじめ確認しておく必要があります。また、海賊版のアップローダーに対して、サイトから削除要請の申立人の情報が通知されることもありますので、その点も確認しておく必要があります。
なお、個人情報の入力を避けたい場合には、弁護士に依頼し、代理人名義で削除要請等を行うという方法が考えられます。
懸賞に応募した場合、募集要項において作品の著作権の譲渡等に関する取り決めがされる場合がありますので、募集要項の内容を確認する必要があります。仮に著作権をすべて譲渡していたとすれば、ご自身で著作権自体を主張することはできません(もっとも、第三者として、権利者に対し、海賊版サイトに転載されている旨の通報をすることはできます)。
主要な電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリは、削除要請窓口を設けています。したがって、権利者が簡略な手続で海賊版コンテンツを削除する方法として、削除要請を行うことが考えられます。削除要請の方法については、「削除要請」のカテゴリの「海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。」を御覧ください。
主要なECサイトやフリマアプリ事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、これらは変更されることも多いため、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。
また、キャラクター名等について、あなたが商標権も持っている場合、商標権を行使することも考えられます。商標権については、特許庁のウェブサイトを御参照ください。また、商標権に基づいて取りうる対応については、特許庁の政府模倣品・海賊版対策総合窓口( https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html )にお問い合わせください。
リーチサイトとは、ウェブサイト上には海賊版コンテンツのデータは存在せず、他の海賊版コンテンツのデータのあるウェブサイトへの誘導をするものであり、複数のウェブサイトへの誘導(リンク)を貼っていることが多いです。日本においては、リーチサイト運営行為を刑事罰の対象とするとともに、リーチサイトにおいて海賊版コンテンツへのリンク等を提供する行為が、著作権を侵害する行為とみなされ、民事措置及び刑事罰の対象とされています。
したがって、リーチサイトに対しても、海賊版コンテンツへのリンク(URL)の削除要請、警告状送付、民事訴訟、刑事告訴を行うことが考えられます。
日本における場合は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)第5条第1項が定める発信者情報開示の制度を利用して、以下のとおり特定することが考えられます。
なお、プロバイダ責任制限法は、令和3年4月に改正され、令和4年10月1日に施行されました。改正後のプロバイダ責任制限法では、上記のような発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする新たな非訟手続が創設されます。詳細は「権利行使一般」のカテゴリの「改正後のプロバイダ責任制限法で創設された新たな非訟手続はどのような内容ですか。」を御覧ください。
改正後のプロバイダ責任制限法は、新たな非訟手続の制度を定めています。新設された新たな非訟手続の概要は、以下のとおりです。
以下の①~⑥はすべて一体的に審理され、一つの手続で完結します。改正前の(1)コンテンツプロバイダからIPアドレス等の開示を受けるための裁判を行ったうえ、(2)インターネットサービスプロバイダ(ISP)から氏名・住所の開示を受けるための裁判を行うという、2段階の手続を経ることなく、開示が可能となっています。
なお、制度の詳細その他の改正点は、総務省HP「プロバイダ責任制限法Q&A」を御参照ください。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイト等の運営者に対し、削除要請フォームや電子メールによる通知を通じて、任意で当該海賊版コンテンツをウェブサイトから削除するように求める手段であり、海賊版コンテンツを発見したときに、実務上まずよく取られる手段です。
まずは削除要請の窓口として、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの削除フォームを探し、あればフォームに従って、フォームが用いている言語で必要な情報を入力します。
多くのウェブサイトでは、「Contact us」、「Copyright」、「DMCA」等の表示箇所に、削除要請窓口の連絡先が記載されているか、又は、問合せフォームや削除要請フォームがリンクされています。削除要請専用のフォームがない場合でも、「Contact us」等と表示されたボタンのリンクに、問合せフォームが用意されていれば、これを利用して、削除要請を行うことができます。なお、必要に応じ、文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」に掲載されている参考書式を参考にしてください。
フォームがない場合には、運営者のメールアドレス情報を探し、電子メールで削除要請をすることが考えられます。ウェブサイトが指定する書式や言語があれば、それに従って通知文を作成しますが、明記されていない場合は、文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」に掲載されている参考書式も参考に、通知文を作成することが考えられます。
なお、リーチサイト等については、頻繁に連絡先が変わってしまう場合もあるため、削除要請を行う際にはその都度メールアドレスの確認を行う等の注意が必要になります。
以下の方法で情報を調べることが考えられます。
削除要請する前に以下の点に御注意ください。
削除要請先の海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトによってケースバイケースです。順調に進んで数日や1週間以内に削除されることもありますが、複雑な案件である場合やサイト側で体制が整備されていない場合等は、1~2か月を要することもあります。
削除要請を行うこと自体については、特段、手数料等は発生しないことが一般的です。
もっとも、代理人を通じて行う場合はその代理人の費用、必要書類の準備等に要する実費は発生する可能性があります。
再度、削除要請した内容(侵害されているとした権利、添付書類等)に間違いがないか御確認ください。著作権侵害に基づく削除要請の場合、ご自身が著作権者であることを基礎づける資料が十分でないということがよくあります。運営者側で見逃している場合もあり得るので、何度か削除要請・問い合わせを試してみることも考えられます。
それでも削除されない場合、権利侵害ではないと判断されている可能性もありますので、弁護士等の専門家に対応を御相談ください。
YouTubeの削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、変更されることもありますので、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims
なお、YouTubeは、削除要請フォームに加え、
といった著作権管理ツールも用意されており、これらを利用することも考えられます。
例えば、Content IDは、YouTubeが提供するコンテンツの著作権所有者がYouTube上で自身の作品を管理・モニタリングすることを可能にするシステムです。
ただし、Content IDは、非常に複雑な著作権管理を行う必要がある著作権者(レコード会社や映画制作会社)が利用できるものとされています。
詳細は上記のウェブサイトにおける説明等を御確認の上御対応ください。
御自身が作成したものと同一の画像等が無断転載されている場合、複製権や公衆送信権等の著作権侵害を主張できる可能性があります(第三者から提供を受けた画像等の場合、御自身が著作権を有していない可能性がありますので注意してください。)。
削除要請等をするには、無断転載を行った出品者に対して削除要請等の連絡を行う(住所やメールアドレス、SNSのアカウントが公開されていることがあります)ことが考えられます。
また、当該出品者に対応してもらえない場合(または対応が期待できない場合)には、電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等の管理者(プラットフォーマー)に対して削除要請等を行うことが考えられます。主要な電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリは、削除要請窓口を設けていますので、削除窓口から削除要請等を行うのがよいでしょう。
主要なECサイトやフリマアプリ事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームについては、「権利行使一般」のカテゴリの「電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等で、海賊版キャラクターグッズ等が販売されている場合の対応について教えてください。」を御覧ください。
著作権侵害者の情報を調べ、刑事告訴、民事訴訟という手段をとることが考えられます。国によっては、行政機関が摘発・処罰を科す行政摘発という制度がある場合もあります。
また、通常これらの対抗措置には費用がかかりますので、これらに先立って著作権侵害者が任意に削除や和解に応じることを求めて警告状を送付することもあります。
更に、その他ユーザーが海賊版コンテンツにアクセスする導線を断つ手段、侵害行為継続のインセンティブを削ぐ手段として、以下も考えられます。
刑事告訴や民事訴訟提起等の法的措置は費用も時間も要することが多いため、刑事告訴や民事訴訟提起等の法的措置に先立つ事実上の対応として、権利侵害者等に対して「警告状」を送付することがあります。権利者は、この警告状において、自分の権利が侵害されている事実を指摘し、当該権利侵害者等に対して一定の期間内に侵害物の削除等一定の行為の実施を求め、指定期間内に指定した行為が行われない場合には法的措置(刑事告訴や民事訴訟提起)をとる旨等を記載することが一般的です。警告状は弁護士名義で送付した方が、権利者側の権利行使に対する真剣さが伝わると考えられるため、権利者自身の名義で送付しても対応されない場合には、弁護士名義で送付することも考えられます。
通常は、警告状の文面において1週間や10営業日等、侵害者が対応すべき期限を定めます。その期限内に侵害者から何らかの返答があったり、削除対応が行われたりすることもありますが、応答がない場合も少なくありません。この場合は、再度警告状を送ったり交渉したりする必要が生じ、結果として1~2か月を要する、さらには実際に法的措置に移行せざるを得ない場合もあります。
警告状を自身で行う場合には、郵便料金等の実費のみがかかります。 もし弁護士に依頼して行う場合、代理人の委託料が追加で発生します。その相場は、対象となる権利、事案の複雑性、対象国等によってケースバイケースですので、弁護士に料金を御確認ください。
中国やベトナム等の国において採用されている制度であり、行政当局が著作権侵害行為の調査・取り調べを行い、侵害行為の差止め、過料等の行政処罰を侵害者に科すという制度です。
通常、刑事告訴や民事訴訟よりもコスト・時間がかからず、行政当局が侵害者を直接処罰できるため(侵害品押収、過料等)、比較的費用対効果の高い権利行使手段とされています。
詳細な手続や効果は国によって異なるので、文化庁発行のハンドブックで確認いただくか、現地の専門家に御確認ください。
著作権侵害について刑事罰が定められている国においては、警察・検察による刑事責任の追及がなされる可能性があります。
例えば、日本の場合は、著作権を侵害した者は原則として10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金に処する、法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑(原則として3億円以下の罰金)が科されるとされているので、(一部の場合を除き)告訴することにより警察・検察による刑事責任の追及がなされる可能性があります。
海賊版を投稿した者等の権利侵害者の情報を特定できた場合には、裁判所において侵害行為等の差止めや損害賠償を請求することが考えられます。例えば、日本の場合は、以下の請求を行うことが考えられます。
メリット・デメリットを踏まえて検討する必要があります。例えば、一般的に、以下の点が挙げられます。制度の詳細は国によって異なりますので、現地の専門家にも御相談ください。
【刑事告訴】
メリット:侵害行為に対する最も強力な抑止力となり得る。
デメリット:判断が捜査機関にゆだねられる。故意や損害の規模等、他の手続に比して要件が重いことがある。
【民事訴訟】
メリット:被害者が、侵害行為による損害を回収することが可能である。
デメリット:時間を要することが多い。
【行政摘発の申立て】
メリット:刑事告訴や民事訴訟に比べ、行政摘発の方が迅速である。
デメリット:必ずしも強い抑止力となるとは限らない。被害者が直接的に損害を回収することができない。
「検索結果表示停止要請」は、Google等の検索サービスのプラットフォーム事業者に対して、検索サービスによる「検索結果」に海賊版コンテンツが表示されないよう要請するものです。
「アプリの配信停止要請」は、アプリ配信プラットフォームに対して、海賊版コンテンツを拡散するアプリの配信停止を要請するものです。
これらは、ユーザーが海賊版コンテンツにアクセスする導線を断つという観点から、関連事業者に対して協力を要請する方法として、位置付けられます。
広告出稿停止要請は、ウェブサイト運営者の収入源を断ち、侵害行為継続のインセンティブを削ぐことを目的とする方法です。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトは、ウェブサイト内での広告表示により収入を得ていることも多い一方、広告主にとっては、海賊版コンテンツが掲載されているウェブサイトに広告を掲載することは、当該ウェブサイトの収入手段に関与しているとの評価も免れないことから信用失墜のリスクがあるといえます。このような場合に、広告代理店、広告主、広告関係団体に対して当該ウェブサイトへの広告の掲載中止を求めることで、ウェブサイト運営者の収入源を断つことが考えられます。
カード決済停止要請は、当該海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトに関連して発生する決済処理を停止させ、ウェブサイト運営者による侵害行為の継続を困難にする方法です。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの中には、有料会員制を採るものや、運営のための資金を募るものもあり、そのような場合には電子決済を採ることが多いです。他方、金融会社は一般的に違法取引をする者には金融サービスを提供しないことから、クレジットカード会社や銀行等の金融会社へ著作権侵害に関する情報を提供し、当該ウェブサイトに関連して発生する決済処理の停止を求めることが考えられます。
セキュリティソフト 会社に対して、セキュリティソフトのユーザーが海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトへアクセスすることをブロックしたり、ユーザーに対し著作権侵害の注意喚起のメッセージを表示させたりするような仕組みを提供するよう要請したりすることが考えられます。
また、電子商取引サイト(EC サイト)やオークションサイト運営者に対して他人の権利を侵害するコンテンツの出品を禁じたり、そのようなコンテンツが発見された場合には削除するよう協力を要請したりすることで、ユーザーが容易に海賊版コンテンツへアクセスすることを防止することができます。
実際に、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)等の権利者団体においては、定期的にセキュリティソフトウェアの会社やその関連団体に対し、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの情報を提供しています。
イラスト等が商品やサービスに付されて他の商品やサービスと区別する機能を有するような場合には、当該イラストを商標として登録して商標権で保護したり、不正競争防止法に基づき保護したりすることも考えられます。また、当該イラスト等にデザインとして新規性が認められる場合には意匠権として登録して保護したりすることも考えられます。
商標権、意匠権については、著作権とは異なり、権利として登録することが必要になります。日本の場合は特許庁のウェブサイトで、登録手続等について御確認ください。
また、既に商標権、意匠権の登録をお持ちの場合、商標権、意匠権に基づいて取りうる対応については、特許庁の政府模倣品・海賊版対策総合窓口( https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html )にお問い合わせください。
米国で削除要請を行う場合であって、権利者がサービスプロバイダに対して差止請求や損害賠償請求等の民事訴訟を提起することを予定している場合、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に準拠した方法で削除要請を行うことが望ましいです。
文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」の参考書式は、DMCAに準拠して作成されていますので、記載例として御利用ください。
DMCAによって追加された米国著作権法第512条は、①インターネット上で特定の行為を行うサービスプロバイダに関する責任制限規定(セーフハーバー)と、 ②権利者がサービスプロバイダに対して、著作権侵害行為の除去等を求める際に利用すべき特別の手続(ノーティスアンドテイクダウン)を定めており、権利者がノーティスアンドテイクダウンの手続に則り、サービスプロバイダに著作権侵害行為の発生を通知し、侵害物の削除を求めたにも関わらず、これに対し適切に対処しなかった場合には、サービスプロバイダはセーフハーバーの恩恵を受けることができないとされます。
DMCAに準拠した通知に記載すべき事項は以下のとおりです。
サービスプロバイダは、対象のコンテンツをアップした相手方に対して、コンテンツを削除した旨の通知を送付しますが、これに対して相手方が適切な反対通知を送付する(異議申し立てを行う)と、サービスプロバイダはこの反対通知を権利者に送付するとともに、サービスプロバイダが反対通知を受領した日から10営業日以降14営業日以内に、コンテンツを復活させます。権利者がこの復活を阻止するためには、訴訟を提起する必要があります。
サービスプロバイダに対し情報を開示するように求めたとしても、プライバシー法や個人情報保護方針との関係で、サービスプロバイダが侵害者に関する情報を任意に開示する可能性は低いです。
強制力をもった情報開示手段としては、大きく分けて以下の2つがあります。
著作物は登録(米国著作権法第408条以下)の有無にかかわらず保護されます。しかしながら、著作権者は、著作物を著作権局に対して発行後3か月以内又は問題の侵害行為の前に登録している場合、実際の損害の代わりに法定損害賠償を請求でき(両方を同時に得ることはできません。)、裁判所が相当と認める弁護士費用等の訴訟費用を請求することができるため(米国著作権法第504 条(a)(c)5、第505条、第412条)、登録制度は著作権に基づく訴訟を提起する際には重要な意味を持ちます。また、著作物の最初の発行から5年以内になされた登録の証明書は、著作権の効力及び証明書に記載された事実の一応の証拠となります。
著作権登録には、オンラインで申請を行う方法と、書面による申請を行う方法があります。オンライン申請を行う方法としては、著作権局が運営するe-Copyright Office( https://eservice.eco.loc.gov/ )にアクセス及びログインした上で、必要事項の記入及び手数料の支払いを行うとともに、寄託物をアップロードすること等によって登録をすることができます。また、著作権局は実務的なガイダンスも提供しています。詳しくは、著作権局のウェブサイトを御参照ください。
一般的な対応策と共通し、警告状の送付、刑事告訴、民事訴訟が考えられます。
その他の対応策として以下も考えられます。
海賊版コンテンツについて、ドメイン名の差押えや広告取下措置、カード決済停止はありますが、サイトブロッキング措置を明確に定めた法令等はありません。もっとも、インターネット利用者による閲覧を阻止する措置として、「Operation in Our Sites」プロジェクトや米国国家知的財産権調整センター(NIPRCC)によるドメイン名の差押えを利用するか、インターネットサービスプロバイダ等に対して任意の協力を求めることが考えられます。
中国の各ウェブサイトでも、削除要請窓口や権利保護プログラムを用意している場合が少なくなく、まず迅速かつ低コストで行える海賊版対策として、削除要請を行うことが考えられます。詳しくはハンドブック中国編16頁以下を御参照ください。 もっとも、中国語での対応が求められることが多く、中国語話者又は調査会社等で対応する必要がある場合も多いです。
また、日本と同様、刑事告訴と民事訴訟の提起も考えられるほか、日本にはない手続として行政摘発の申立てを行うことも考えられます。
権利者は、インターネットユーザーがインターネットサービスを利用して侵害行為を行う場合、コンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダ(本問では両者を総称してISPといいます。)に対してリンク削除、遮蔽、ネット切断等の必要な措置を講じるよう要請する通知(削除要請)を行うことができます。削除要請の際は、権利侵害に関する初歩的な証拠及び権利者の身分情報を記載しなければならないとされており、実務上、削除要請には以下の内容を記載し、又は添付する必要があります。
主要ISPそれぞれに対する削除要請方法については、ハンドブック中国編16頁以下を御参照ください。
独立サイトのリンク削除については、通常、独立サイトのドメインの登録、解析等のサービスを提供するプロバイダ(ドメインISP)に当該ウェブサイトのドメインサービスを停止するよう要請する方法をとることが多いです。
中国大手ドメインISPである阿里雲(アリクラウド)及び新網(xinnet)に対する削除要請方法の詳細については、ハンドブック中国編55頁以下にて紹介しておりますので、御参照ください。
中国においても、日本と同様、警告状を送付することも可能です。警告状送付を活用すべき場面としては以下が考えられます。
ただし、中国では、侵害者が警告状の要請事項(侵害品破棄、損害賠償、再犯しない旨の誓約書の発行等)に応じず、効果がないことも相当程度あることに留意が必要です。
なお、警告状送付が奏功せず、その他の権利行使手段を講じる場合、侵害者が警告状の要請にもかかわらず侵害行為を停止しなかったことは、侵害者の悪質性を証明する証拠の一つとなり、これをもって、その他の権利行使において、より侵害者を厳しく制裁する効果(例えば、民事訴訟で侵害者に対して高い損害賠償金の判決を下す等)が得られる可能性もあります。
警告状の送付にあたっては、
といった点に御留意ください。詳細はハンドブック中国編67頁以下を御参照ください。
なお、中国では、侵害者が警告状の要請事項(侵害品破棄、損害賠償、再犯しない旨の誓約書の発行等)に応じず、効果がないことも相当程度あることにも留意が必要です。
ただし、警告状送付が奏功せず、その他の権利行使手段を講じる場合、侵害者が警告状の要請にもかかわらず侵害行為を停止しなかったことは、侵害者の悪質性を証明する証拠の一つとなり、これをもって、その他の権利行使において、より侵害者を厳しく制裁する効果(例えば、民事訴訟で侵害者に対して高い損害賠償金の判決を下す等)が得られる可能性もあります。
行政摘発は、日本にはない制度であり、中国の行政当局が、著作権侵害行為の調査・取り調べを行い、侵害行為の差止め、過料等の行政処罰を侵害者に科すという制度です。行政摘発は、コストや時間はそれほどかかりませんが、行政当局が侵害者を直接処罰できるため(侵害品押収、過料等)、比較的費用対効果の高い権利行使手段と考えられます。
もっとも、中国行政当局は、商標権侵害に比べて著作権に関する侵害判断能力は高くなく、著作権侵害の行政摘発対応に積極的でない傾向があります。また、対応するとしても第三者鑑定機関名義の侵害鑑定書の提出を求められることが多いので、商標権侵害に比べると、著作権侵害の行政摘発のハードルは高いことに留意が必要です。海賊版の販売に際し権利者が保有するキャラクター名等の商標も使用されている場合には、並行して商標権侵害による摘発の申立ても検討することが望ましいです。
中国の行政摘発は、権利者が管轄当局(各地の市場監督管理局、版権局、又は文化・旅行局)に対して、侵害者への事前調査結果を踏まえて申立書類を提出し、摘発の申立てを行います。
原則として、申立時には申立人への授権書、権利証書(著作権登録証書や商標登録証書)の写し、第三者鑑定機関発行の鑑定書等を、真贋鑑定時には権利者発行の鑑定書、価格証明等を提出することになります。
もっとも、中国行政当局は、商標権侵害に比べて著作権に関する侵害判断能力は高くなく、著作権侵害の行政摘発対応に積極的でない傾向があります。また、対応するとしても第三者鑑定機関名義の侵害鑑定書の提出を求められることが多いので、商標権侵害に比べると、著作権侵害の行政摘発のハードルは高いことに留意が必要です。海賊版の販売に際し権利者が保有するキャラクター名等の商標も使用されている場合には、並行して商標権侵害による摘発の申立ても検討することが望ましいです。
中国における刑事告訴は、侵害者に対する抑止力の高い権利行使方法と考えられます。もっとも、刑事摘発が行われるには、侵害者の侵害規模が法令の定める刑事訴追基準に達する必要があります(基準の詳細は、ハンドブック中国編75頁以下を御参照ください。)。また、侵害形態が複雑であったり法的に議論になったりするような侵害行為に対しては刑事摘発が行われることが難しく、ハードルの高い権利行使方法といえます。
したがって、刑事告訴は、主に侵害規模が大きく侵害が明らかな事案の対応に適しているといえます。
中国の刑事告訴は、権利者が管轄当局(公安局)に対して、侵害者に対する事前の調査結果を踏まえて申立書類を提出し、摘発の申立てを行います。
原則として、申立時には申立人への授権書、権利証書(著作権登録証書や商標登録証書)の写し、第三者鑑定機関発行の鑑定書等を、真贋鑑定時には権利者発行の鑑定書、価格証明等を提出することになります。
刑事摘発が行われるためには、侵害者の侵害規模が法令の定める刑事訴追基準に達する必要があること、侵害形態が複雑であったり法的に議論になったりするような侵害行為の摘発は難しいことに留意が必要です。また、申立後に申立人側で対応しなければならない事項が多く、申立人の費用負担も考慮する必要があります。
中国では、日本の民事訴訟と同様、侵害行為の差止めのほか損害賠償等も請求できるため、侵害者への抑止力を発揮しつつ、権利者の損失をある程度填補できるという点で、効果的な権利行使手段といえます。また、民事訴訟は訴額に関わらず、簡易な案件から複雑な案件まで対応可能であり、理論上その網羅性は高いです。ただし、実際に勝訴し、効果を上げるには、判決後に強制執行が可能であるように侵害者の財産を保全することや、証拠の取り扱いが日本に比べて厳格であることを踏まえた証拠化を行うことに留意が必要です。
民事訴訟は、実務上は主に、一定の侵害規模のある事案の中で、損害賠償の取得が期待できる事案や侵害事実が複雑で高度の法的判断が求められる事案に適しているといえます。
権利者は、必要に応じて保全の申立てとともに提訴を行います。事件受理後、証拠交換、開廷審理が行われ、半年~2年程度で第一審の判決が言い渡されます。
それぞれの手続の詳細、留意点については、ハンドブック中国編83頁以下を御参照ください。
法令上は、日本で創作された著作物も、中国で何らの手続を経ることなく著作権としての保護を受けることが可能です。しかしながら、中国では実務上、著作権登録により発行される著作権登録証書が、権利保有の証拠として権利行使や冒認対策等の場面において広く利用されることが常態となっています。そこで、権利行使の前提として著作権登録を行うことが望ましいところです。
具体的な手続としては、権利帰属証明資料等の必要書類を用意して国家版権局に登録を申請することになります。登録申請から登録完了まではおおよそ3か月ほどかかります。特急料金を支払うことによって、登録までの所要期間を1週間以内に短縮することも可能です。
詳細は、ハンドブック中国編93頁以下を御参照ください。
削除要請、侵害者に対する警告状の送付、刑事告訴、民事訴訟、行政摘発の申立てが考えられます。
もっとも、一部の大手電子商取引サイト(ECサイト)を除けば、ベトナムのウェブサイト運営者にて削除要請窓口や権利保護プログラムを設けていることは少なく、その場合、メール等を各自用意して削除要請することになります。削除要請の方法は「ベトナム」のカテゴリの「ベトナムで海賊版の削除要請をする方法を教えてください。」を御覧ください。
また、政府が行っている措置として、ABEI(電子情報放送局)が、著作権侵害の兆候を示すウェブサイトのリストを下記のウェブサイトに掲載しており、ABEIに著作権侵害を通報することも考えられます。通報については「ベトナム」のカテゴリの「ベトナムではユーザーがウェブサイトを見られなくなるような制度(事実上のサイトブロッキング)はありますか。制度を利用する方法について教えてください。」を御覧ください。
削除要請を行う際には、必要事項を記載して、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサービスプロバイダ等に対して、著作権侵害を主張して削除要請の通知を提出します。
具体的な記載事項は、以下のとおりです(知的財産権の保護政令第21条第3項)。なお、公式の要請フォームは存在しないため、権利者は以下の記載のある削除要請フォームを各自で用意する必要があります。
ベトナム政府機関であるABEI(電子情報放送局)が、著作権侵害の兆候を示すウェブサイトのリストを下記のウェブサイトに掲載しており、定期的に更新しています。著作権侵害行為の兆候があるウェブサイトのドメイン名については、アクセスが遮断される一方で、これらのウェブサイトにおける広告活動も禁止されることになります。
同局への著作権侵害の通報は下記の窓口を通して行います。
住所:9th Floor, 115 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam
Hotline: (84) 899.888.222、又は (84) 896.888.222
Email hotline: online.abei@mic.gov.vn 又はhotline.abei@mic.gov.vn
削除要請、侵害者に対する警告状の送付、刑事告訴、民事訴訟、行政手続、サイトブロッキングが考えられます。
ロシアにおいても、削除要請は、インターネット上の著作権侵害対策として最も多く行われている手段の一つです。削除要請の方法は「ロシア」のカテゴリの「ロシアで海賊版の削除要請をする方法を教えてください。」を御覧ください。
行政手続には、著作権侵害に対する行政措置として、ロシア行政違反法第7.12条第1項に基づく行政措置(警察/検察庁を介する場合、行政罰が科されます。)、ロシア行政違反法第14.33条に基づく行政措置(不正競争に基づく行政手続により行政罰が科されます。)、税関による行政手続(当該コンテンツの通関手続を10日間(延長の可能性あり。)停止し、権利者に通知することができます。この場合、税関は個別の法令に基づき行政訴訟手続に着手します。)が考えられます。
手続の詳細は、ハンドブックロシア編4頁以下を御参照ください。サイトブロッキングの方法は「ロシア」のカテゴリの「ロシアでは、どのような場合にサイトブロッキングが可能ですか。サイトブロッキングの方法について教えてください。」を御覧ください。
削除要請を行う際には、必要事項を記載して、情報媒介者であるホスティングプロバイダ、ソーシャルメディアネットワーク管理者及びプラットフォーマー等に対して、著作権侵害を主張して削除要請通知を提出します。
具体的な記載事項は、以下のとおりです(ロシア情報法第15.7条)。
ロシアにて導入されている海賊版コンテンツや海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトへのアクセス遮断(サイトブロッキング)制度の流れは、以下のとおりです。
「インターネット上の著作権侵害(海賊版)対策ハンドブック」を御参照ください。
各国での海賊版対策について紹介しています。もっとも、最新の情報が反映されていない場合もあるので、必ず最新の情報について、現地の専門家にも御相談ください。
文化庁では、個別の法律事務所を紹介しておりませんが、例えば以下の窓口では弁護士等の専門家への相談も受け付けていますので、こちらの御利用についても御検討ください。
なお、ポータルサイト内の相談窓口では、権利行使等に及ばない範囲で、かつ原則として電子メールにより、取り得る対応策等のアドバイスを行っています。
特に必要とされる案件についてはオンライン等による弁護士との無料個別面談を行う場合もございますので、「よくあるご質問」で疑問が解決しない場合には、こちらの御利用についても御検討ください。
海賊版に関して、あなたが商標権を持っている場合、商標権を行使することも考えられます。商標権については、特許庁のウェブサイトを御参照ください。また、商標権に基づいて取りうる対応については、特許庁の政府模倣品・海賊版対策総合窓口( https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html )にお問い合わせください。
そのほか、著作権に限らず、特許権、商標権、意匠権等の観点から御相談されたい場合は、例えば以下の窓口の御利用も御検討ください。
特許権、商標権、意匠権等の御相談については、例えば以下の窓口の御利用を御検討ください。
返品については、直接売主と交渉する、各ウェブサイトやアプリの運営会社に問い合わせる、弁護士等の専門家に相談するといった方法を御検討ください。
なお、海賊版商品の返品対応を確約するものではありませんが、電子商取引サイト(ECサイト)での取引における消費者トラブルについては、お近くの消費生活センター等( https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html )で相談を受け付けています。
誤って購入してしまった海賊版の商品を所持しているだけであれば、違法とはなりません。ただし、日本国内で譲渡や貸与する目的で海外から海賊版を輸入することや、海賊版の商品を、海賊版と知って販売すること、販売する目的で所持することは違法となりますので(著作権法113条1項1号、2号)、御注意ください。
なお、電子商取引サイト(ECサイト)での取引における消費者トラブルについては、お近くの消費生活センター等( https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html )で相談を受け付けています。
違法にアップロードされたコンテンツ(音楽、映像、マンガ、書籍等、著作物全般が対象です。)を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードした場合、私的使用であっても違法となります(著作権法30条1項3号及び4号)。ただし、ダウンロードが分量等からみて軽微なものであったり、二次創作・パロディであったり、権利者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合は違法とはなりませんが、その判断はケースバイケースです。また、正規版が有償で提供されているコンテンツをダウンロードする場合には、刑事罰が科される恐れもあります(著作権法119条3項1号及び2号)。
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