企業経営と業務について理解していくために、経済活動の視点から、そもそも「株式会社」とは何か、他にはどのような会社の形態があるのかを知っておきましょう。
「株式会社」とは
会社の組織や設立、運営、管理など、会社に関連する法律をまとめた法律を「会社法」といいます。株式会社とは何か、設立するにはどのような準備が必要かといったことも、この会社法に取りまとめられています。
現在の会社法は、それまで商法の一部、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律などとばらばらに存在していた会社に関する法律を統合、再編したものです。2006年から施行され、社会情勢に合わせて適宜、改正されています。
「株式会社」とは、一定数の株式を発行し、株主がその有する株式の引受価額を限度として出資義務を負う、有限責任の会社と規定しています。
現在、施行されている会社法の特徴は、より柔軟に「株式会社」を設立、運営できるようになりました。たとえば、以前は小規模な組織に向いた会社として「有限会社法」で規定された「有限会社」がありましたが、この形態はなくなり「株式会社」に統合されました。
以前の有限会社法では「有限会社の最低資本金は300万円」、商法では「株式会社の最低資本金は1000万円」と規定されていましたが、現在の会社法では最低資本金の規定がなくなっています。
その他の「会社」とは何か
会社法では、会社の分類を「株式会社」と「持分会社」に分けています株式会社は株主が有限責任を持つ組織です。持分会社は、社員と呼ぶ出資者の地位と責任が異なる組織です。
持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があります。少人数で設立できることが特徴です。
有限責任・無限責任は、会社が倒産などの状況に陥った場合、負うべき責任の広さが異なります。有限責任では、出資額を限度として責任を負います。無限責任では、債務総額の全額を支払う責任を負います。