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宣言するメリット
補助金の加点等、優遇措置
賃上げ促進税制の適用について
一定規模以上の企業については、賃上げ促進税制の適用を受ける条件の一つとして、パートナーシップ構築宣言をしていることが必要となります。
賃上げ促進税制は、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。一定規模以上の企業については、パートナーシップ構築宣言を公表することに加え、マルチステークホルダー方針の公表などの手続きも事前に必要となっていますので、詳細については、以下のHPを御確認ください。
全企業・中堅企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
(参考):中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
融資
令和5年度より、日本政策金融公庫においてパートナーシップ構築宣言関連の融資制度が利用可能になりました。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html
地域の取組
「パートナーシップ構築宣言」宣言の効果について
SDGSアクションプラン2023にパートナーシップ構築宣言の推進が記載されました。
(以下、P94 整理番号578)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_Action_Plan_2023.pdf
SDGsアクションプランは、SDGs 実施指針に基づき、2030 年までに目標を達成するために、「優先課題 8 分野」において政府が行う具体的な施策やその予算額を整理し、各事業の実施 による SDGs への貢献を「見える化」することを目的として策定し、毎年更新されています。
「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」が改訂されました。
https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220719001/20220719001.html
実務指針P11より
取引先との公正・適正な取引については、監督の具体的な方法の一つとして、「パートナーシップ構築宣言」を行っているかどうかについての状況や、宣言している場合にはその実行状況について取締役会が監督することが有益である。(詳細は以下ご参照ください。)
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)(PDF形式:1,856KB)
パートナーシップ構築宣言 取組状況アンケート
日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用ページが開設されました。
(登録のメリット等を紹介!!これから登録を検討される皆様は是非ご覧ください。)
日本商工会議所では「パートナーシップ構築宣言」登録のメリット紹介動画を作成しました。
パートナーシップ構築宣言 ロゴマーク
<ロゴマークに込められた思い>
大企業と中小企業がうまく噛み合い、共存共栄していく
ロゴの使用は「宣言」をした企業のみになります。
印刷物用のイラストレーター形式、Webページ用のPNG形式を用意しております。
ダウンロード手順
- ①「宣言」を登録します。
- ②「宣言」を登録した企業に「URL、ID、パスワード」が記載されたメールをお送りします。
- ③メールに記載されたURLにIDとパスワードを入力して、ロゴをダウンロードしてください。