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金融商品取引法の概略/ホームメイト
株式や投資信託、国債やFXなど、投資は今や誰もが気軽に参加できるものとなりました。しかし、それゆえに投資におけるトラブルも増えています。そこで、投資家の財産を守るために「金融商品取引法」という法律が2006年に誕生しました。
金融商品取引法が成立した経緯
金融商品取引法はかつて、証券取引法として施行されていた法律で、投資家の保護や経済の円滑化などを目的に、有価証券の発行や売買に関連する規制を定めています。証券取引法だった時代には、株券や債券といった有価証券に関する規制事項は証券取引法で定め、金融先物取引やデリバティブと呼ばれる金融商品については金融先物取引法という法律で定められていました。1996年に「金融ビッグバン」と呼ばれる大規模な金融制度改革がスタートすると、それまで規制によって蚊帳の外とされていた企業も金融市場の商品開発に参入できるようになり、様々な金融商品が登場しました。また、それまでは、投資と言えば専門家のような機関投資家のためのものと考えられていましたが、金融ビッグバンを機に一般的なものとなりました。
ところが、この金融制度の緩和によって、証券取引法及び金融先物取引法の盲点を突いた金融商品が登場し、投資家が被害を受けるなど事件が続々と起きるようになりました。そこで、政府は金融商品を取り扱う企業や団体に対して販売や勧誘などのルールを一本化し、投資家を保護する「金融商品取引法」を制定しました。
行為規則に関する主なルール
金融商品取引法では、投資家を守るために様々な規制を行なっていますが、その中でも業種が遵守すべき「行為規制」について主なものを列挙します。以下に挙げる事項を守っていないような業者には気を付けたいところです。
広告における規制
- 金融取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならない。
- 利益の見込みに対して著しく事実と異なる、または、誤認させるような表示をしてはならない。
契約前の書面交付義務
- 契約前に契約概要や手数料について記載しなければならない。
- 損失するおそれがあることや、損失が顧客の保証金を上回る可能性がある場合には、その可能性について明記しなければいけない。
各種禁止行為
- 勧誘を希望しない顧客に対し、訪問や電話による勧誘をしてはならない(不招請勧誘)。
- 虚偽を告げることはもちろん、不確実な事項に対して断定的な判断を提供して勧誘してはならない。
- 契約しない意思表示している顧客に対して、勧誘を継続してはならない(再勧誘の禁止)。
その他にも、金融商品取引法では非常に多くの規制を業者に課しています。証券会社とのやりとりで不信に思うことがあれば、金融庁のホームページでチェックしましょう。また、金融庁では、金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った悪質な勧誘が起きていると警告していますので、怪しげな勧誘にはくれぐれも気を付けましょう。